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基準点の発表から一夜明けて。今がチャンスかも。




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、基準点が発表されましたが、いかがでしたでしょうか。

 午前が25問、午後が22問と、午前の基準点も下がったのが
個人的には意外な感じがしました。

 午後は下がるだろうというのが大方の予想でしたね。

 ただ、今、色々と午前の問題も見ているのですが、民法の物権
編や債権編が正答率が低めという問題が多かったようです。

 そのあたりが影響しているかもしれませんね。

 それらの要因はともかく、基準点が下がりますと、その分、午
後の記述の得点次第で合格の可能性が出てきた人もいるのではな
いでしょうか。

 去年、私の講座で一発合格した方も、午後の得点を心配してい
たのですが、基準点が下がったことで無事合格できました。

 今年は、その去年よりも基準点がさらに下がりましたしね。

 ここ近年、基準点が以前に比べて低めの傾向が続いています。

 今年の基準点は過去最低クラスくらいだと思うので、さすがに
来年は基準点は上がるとは思っています。

 とはいえ、一気に上がるとも考えにくいので、今が司法書士試
験の合格のチャンスではないかなと個人的には思っています。

 来年の合格を目指すみなさん、1問でも多く得点できるように、
知識を固めていきましょう!

 では、長くなりましたが、今日の過去問です。

 今日も、民法の根抵当権です。

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(過去問)


Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権
者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することがで
きるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本
の確定を請求することができない(平22-15-イ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当
権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権
の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行する
ことができる(平18-16-イ)。



Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えてい
る場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度
額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して
根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。



Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の
極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他
の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減
額することを請求することができる(平29-14-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 根抵当権設定者も、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、
元本の確定を請求することができます(398条の19第1項)。


 ここでは、設定者からの確定請求、根抵当権者からの確定請求、そ
れぞれ、どの時期に元本が確定するかということも思い出しておきま
しょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定後の根抵当権には随伴性がありますので、被担保債権の
全部を譲り受けた者は、根抵当権を取得して、これを実行することが
できます。



A3 正しい

 そのとおりです(398条の22第1項)。

 根抵当権の消滅請求については、抵当権の消滅請求とよく比較をし
ておきましょう。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(398条の21)。

 極度額の減額請求の要件、しっかり確認しておきましょう。

 元本確定後の債権額が極度額を下回るときにすることができるのが、
この極度額の減額請求です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 再び基準点の話ですが、少し前だと平成27年あたりだと思いますが、
午前の基準点が前年の26問から30問に一気に上がったこともあります。

 ですので、先ほど書いたばかりで恐縮ではありますが、午前の方の基
準点が一気に上がる可能性もないわけではないです。

 もっとも、来年は民法の債権編、相続法の改正後、初めての年です。

 今年も債権編の問題の正答率が低めだったことを考えると、一気に
上がる可能性は低いんじゃないかなと思っています。

 ただ、改正初年度は、ほぼ条文どおりの出題になると思われるので、
確実に得点できるチャンスでもあります。

 いずれにしても、1問でも多く確実に得点するためには、自分が苦手
に感じる分野を一つでも少なくすること。

 そのためには、その分野もきちんと時間をかけて学習すること。

 そして、自分が曖昧な分野を、とにかく何回も繰り返し復習すること。

 こういったことが大事だと思います。

 昨日も書きましたが、基準点の発表を踏まえ、今後のことについて何
か相談があれば、気軽に学習相談を利用してください。

 では、また更新します。



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