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不動産登記法の復習 所有権の更正の登記 [不登法・各論]




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 おはようございます!

 早く涼しくなって欲しいですよね。

 引き続き、熱中症には十分気をつけてお過ごしください。

 では、早速ですが、本日の復習です。

 1年コースのみなさんは、先週の日曜日でしたかね。

 所有権の更正の登記を学習しました。

 そのときは、仮登記のことしか触れていなかったので、こ
こで改めて所有権の更正の登記を振り返りましょう。

 所有権の更正の登記は、29年あたりでしたか、記述式でも
聞かれましたし、択一でもぼちぼち聞かれます。

 利害関係人の問題もありますし、重要なテーマですね。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正後の事項
の書き方や申請人など、よく整理しておいてください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第三者につ
いて復習をしておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の保存の登記
がされた場合は、所有権の登記名義人であるBをAに更正する所
有権の更正の登記はすることができない(平7-24-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がさ
れた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請すること
はできない(平18-12-4)。


Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の
移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記
について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有
名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bの
みを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合
がある(平22-18-ア)。

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今日から8月!そして、次回から根抵当権 [不登法・各論]



  
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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 熱中症の被害も多く聞こえてくるところだけに、十分気をつけて
過ごしましょう。

 普段は涼しい部屋で過ごして、水分補給もしっかりしましょう。

 熱中症対策には、麦茶なんかがいいみたいですよね。

 さて、昨日、7月31日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同
意の登記、抵当権の登記の抹消を解説しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでした。

 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を
確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。

 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かという
ことになりますので、よく振り返っておいてください。

 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の
過去問で知識を再確認しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

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