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不動産登記法の復習 所有権の更正の登記 [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く涼しくなって欲しいですよね。

 引き続き、熱中症には十分気をつけてお過ごしください。

 では、早速ですが、本日の復習です。

 1年コースのみなさんは、先週の日曜日でしたかね。

 所有権の更正の登記を学習しました。

 そのときは、仮登記のことしか触れていなかったので、こ
こで改めて所有権の更正の登記を振り返りましょう。

 所有権の更正の登記は、29年あたりでしたか、記述式でも
聞かれましたし、択一でもぼちぼち聞かれます。

 利害関係人の問題もありますし、重要なテーマですね。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正後の事項
の書き方や申請人など、よく整理しておいてください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第三者につ
いて復習をしておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の保存の登記
がされた場合は、所有権の登記名義人であるBをAに更正する所
有権の更正の登記はすることができない(平7-24-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がさ
れた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請すること
はできない(平18-12-4)。


Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の
移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記
について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有
名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bの
みを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合
がある(平22-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 更正の登記は、その前後で同一性がないといけないので、設問
のようにBをAとする更正をすることはできません。



A2 誤り

 A→AB→Aとする更正の登記は申請することができます。

 更正の前後で同一性があるからです。

 一方、A→AB→Bとする更正の登記は申請できません。結果
的に、AからBへと、登記名義人が入れ替わることになってしま
うからです。



A3 誤り

 相続以外を登記原因とする所有権の移転の登記を更正する場合、
前の所有権登記名義人のAも、登記義務者となります。


 更正の登記の場合、更正する登記の登記原因を必ず確認するよ
うにしましょう。



A4 誤り

 所有権の更正の登記は、必ず付記登記で実行されます。

 利害関係人がいるときは、その承諾を証する情報の提供を要す
るからです。

 「場合がある」と聞かれると、けっこう迷ったりするものでは
ありますが、ここは迷わず判断したいですね。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 繰り返しの告知ですが、1年コースのみなさんは、次回の日曜
日の午後の講義からテキスト2に入ります。

 テキストを受け取っていない方は、講義の当日までに受け取っ
ておいてください。

 講義内でも告知済みですが、使用するテキストは不動産登記法
2の第7版です。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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