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今日から8月!そして、次回から根抵当権 [不登法・各論]



  
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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 熱中症の被害も多く聞こえてくるところだけに、十分気をつけて
過ごしましょう。

 普段は涼しい部屋で過ごして、水分補給もしっかりしましょう。

 熱中症対策には、麦茶なんかがいいみたいですよね。

 さて、昨日、7月31日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同
意の登記、抵当権の登記の抹消を解説しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでした。

 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を
確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。

 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かという
ことになりますので、よく振り返っておいてください。

 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の
過去問で知識を再確認しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・






A1 誤り

 順位の変更の登記は、合意の当事者の全員が共同して申請する、いわ
ゆる合同申請によってします。


 権利者、義務者の通常の共同申請とは異なります。

 申請情報は、今のうちからきちんと書けるようにしていきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、原則どおりの共同申
請です。

 順位変更と形が似ているところがあるので、比較しながら押さえると
効率がいいかと思います。

 ちなみに、この賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、近年
の本試験の記述式で出題されています。


A3 誤り

 順位変更の登記は、常に主登記で実行します。

 完了後の登記記録も、きちんと確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設定者に相続が開始した後に、抵当権が弁済等によって消滅した後は、
抵当権の登記の抹消の前提として、相続登記を申請しないといけません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日から8月ですから、8月の学習相談の日程を更新しました。

 スマホからですとPC版に切り替える必要があると思いますが、ブログ
上部のお知らせコーナーで詳細を確認してください。

 電話でも受け付けていますので、何か相談したいことがありましたら
気軽に利用してみてください。

 講師の私が、直接対応いたします。

 それでは、今日も暑くなりますが、体調管理には気をつけて、この夏
を乗り切っていきましょう!

 では、また更新します。





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