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今回から根抵当権! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、8月20日(火)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、不動産登記法でとても重要な根抵
当権に入りました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 範囲がちょっと長かったですからね。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 さらに、元本確定前の債務者の相続も大事でしたね。

 ここでは、元本の確定との関係が出てきましたよね。

 指定債務者の合意をする当事者は誰か、合意の登記を申請でき
る期間はどうだったか。

 その期間に合意の登記をしない場合、いつをもって元本が確定
するのか。

 このあたりを、よく振り返っておきましょう。

 また、根抵当は、民法の条文もとても大事です。

 この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けてく
ださい。

 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

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不動産登記法もいよいよ大詰め [不登法・各論]



 おはようございます!

 昨日、8月19日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれ
から頑張っていきましょう!


 昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登
記を解説しました。


 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。


 まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。

 ここは、とにかく繰り返し学習して覚えるのみです。


 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の
登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。


 根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってき
ますから、じっくりと復習を重ねていってください。


 今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかど
うかを正確に判断できるための下地をしっかりと作りましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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講義再開!昨日のポイント [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、8月18日(日)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日はお盆明け、少し久しぶりの講義でした。

 午前では、抵当権の変更、及ぼす変更、持分上の抵当権とする
変更(及ぼさない変更とします)が特に大事でした。

 午後では、順位変更、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の
登記、抵当権の抹消登記が特に大事でしたね。

 まずは、それぞれで学習したことを自分なりに思い出してみま
しょう。

 及ぼす変更、及ぼさない変更はどういう場合にする登記か、抵
当権の変更登記ではどういう添付情報が大事だったか。

 順位変更の登記の特徴は何か、賃借権の同意の登記と比較して
どういうところが相違点だったか。

 抵当権の抹消登記では、何を学習したか。

 などなど、でるトコを活用しながらよく振り返っておきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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今日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]


 おはようございます!

 ここ何日か、同じようなタイトルになっている気がしないでも
ないですが、そこは気にしていはいけないところです笑

 そして、そのタイトルのとおり、1年コースのみなさんは、今日
から講義再開ですね。

 来年の本試験を目指して、また改めて頑張っていきましょう!

 ということで、早速、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合に
おいて、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。


Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人とな
った場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、
農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移
転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由するこ
とを要する(平9-22-ア)。


Q3 
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、
時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の
登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記が
されていることをが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者と
なったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分
を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権
の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。
 
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明日から講義再開!リズムが大事。 [不登法・総論]


 おはようございます!

 お盆期間もあっという間に過ぎ、明日からいよいよ講義再開です。

 明日の講義は、前回の抵当権の続きです。

 前回の講義では、どういうことを学習したか。

 抵当権の手前で解説した買戻特約では、どんなことを学習したか。

 改めて、振り返ってから進むというリズムを大切にして欲しいと
思います。
 
 では、早速ですが、過去問で知識を振り返っておきましょう。

 前回の講義で学習した抵当権の範囲から、いくつかピックアッ
プしておきます。

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(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

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もうすぐ講義再開! [不登法・各論]




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 おはようございます!

 ここ名古屋では、特に大きな影響もなく台風が去って行ったかと
思います。

 今もまだどんより曇っていますけどね。

 強かった風もだいぶ収まってるようです。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 今日は、登記名義人の住所等の変更の登記です(以下、名変)。

 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の一括申請のところと、テキ
スト第2巻の最初のところで学習しました。

 どんなことを学習したか、覚えていますか?

 いつも言っていますが、ただ漫然と問題を解くだけでは、あまり力
になりません。

 そのテーマでは何を学習したのか、大事な点は何だったか、そのあ
たりをまずは頭で振り返ることが大事だと思います。

 名変は、やるのが当たり前だったことを思い出しつつ、問題を通じ
て具体的に確認していきましょう。

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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所
とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更
を証する情報を提供して、表題部所有者の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者
の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証す
る情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正
本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所
とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を
しないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-
17-5)。

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台風にご注意を [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は色々とやらないといけないことがあるので、久しぶりに
早起きができました。

 この時間に起きることができると、時間を多く使えて気持ち的
にもゆとりがでますね。

 やっぱり早起きはいいものです。

 それはさておき、今日は台風の影響が心配されますね。

 ここ名古屋でも、予報だとお昼過ぎからピークになりそうです。

 みなさんも、どうか台風にはお気をつけください。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の添付情報について、いくつか過去問をピックアッ
プしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対
し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会
社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の
申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが
連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場
合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の
通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知
を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者
とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別
情報が通知されない(平20-13-ウ)。

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基準点の発表から一夜明けて。今がチャンスかも。




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 おはようございます!

 昨日、基準点が発表されましたが、いかがでしたでしょうか。

 午前が25問、午後が22問と、午前の基準点も下がったのが
個人的には意外な感じがしました。

 午後は下がるだろうというのが大方の予想でしたね。

 ただ、今、色々と午前の問題も見ているのですが、民法の物権
編や債権編が正答率が低めという問題が多かったようです。

 そのあたりが影響しているかもしれませんね。

 それらの要因はともかく、基準点が下がりますと、その分、午
後の記述の得点次第で合格の可能性が出てきた人もいるのではな
いでしょうか。

 去年、私の講座で一発合格した方も、午後の得点を心配してい
たのですが、基準点が下がったことで無事合格できました。

 今年は、その去年よりも基準点がさらに下がりましたしね。

 ここ近年、基準点が以前に比べて低めの傾向が続いています。

 今年の基準点は過去最低クラスくらいだと思うので、さすがに
来年は基準点は上がるとは思っています。

 とはいえ、一気に上がるとも考えにくいので、今が司法書士試
験の合格のチャンスではないかなと個人的には思っています。

 来年の合格を目指すみなさん、1問でも多く得点できるように、
知識を固めていきましょう!

 では、長くなりましたが、今日の過去問です。

 今日も、民法の根抵当権です。

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(過去問)


Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権
者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することがで
きるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本
の確定を請求することができない(平22-15-イ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当
権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権
の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行する
ことができる(平18-16-イ)。



Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えてい
る場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度
額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して
根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。



Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の
極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他
の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減
額することを請求することができる(平29-14-エ)。


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基準点が発表されました [司法書士試験]




 みなさん、こんにちは!今日も暑いですね。

 そんな今日の夕方4時、今年の本試験の基準点が発表され
ました。

  択一式の基準点等について(リンク・PDF)



 午前が75点(25問)、午後が66点(22問)でした。

 ちなみに、去年は午前が78点(26問)、午後が72点(24問)
でした。

 今年は、午後の択一が難しかったので、午後の基準点は去年よ
り下がるかなと思っていましたが、午前も下がるとは意外でした。

 以上、基準点についてでした。

 お盆期間明けにはなりますが、これを受けて、今後について何
かありましたら、気軽に学習相談を利用してください。


 では、また更新します。



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お盆期間の復習 民法 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今日も少しゆっくりめの更新となりました。

 私は、本来、朝は早く起きたい派なんです。

 受験時代は、休みの日は朝の3時か4時に起きて勉強していた
くらいですしね。

 朝早い方が時間も多く使えるので、個人的にはおすすめです。

 朝型に戻そう戻そうと思いつつそれができていないので、何
とか戻したいなと思う日々です(^^;

 では、今日は民法の中から根抵当権に関する過去問をピック
アップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発
生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える
部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。



Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確
定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債
務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することがで
きる(平22-15-ア)。



Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担
保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。



Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵
当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる
(平2-13-3)。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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