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先日の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 体調管理に気をつけながら、この8月を乗り切りましょう。

 さて、1年コースのみなさんは、先日の日曜日から本格的に不動産
登記法の各論に本格的に入っていきました。

 その日の午後の講義では、登記名義人の住所等の変更の登記(名変)
と相続登記を学習しました。


 名変を不要とする例外であるとか、相続登記をする前の遺産分割か
どうかで手続がどうなるかとか、解説しましたが覚えていますか?


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 少し日が空きましたが、その時の記事では午前の講義の内容しか触
れられなかったので、今回、続きを書きました。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

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A1 誤り

 住所の変更の登記を要します(登記研究355P90)。

 登記名義人の住所等に変更が生じているときは、その変更の登記をす
るのが原則ということをよく意識しておいてください。


 その上で、例外として名変を省略できる例外となる先例をしっかり押
さえておきましょう。


 また、権利者について名変が必要なケースもありますが、本問は、そ
の一つでもありますね。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭32.3.22-423)。

 これはテキストの第1巻の一括申請のところで出てきた話です。

 今回のところとあわせて、そちらもよく振り返っておきましょう。

 なお、数回にわたって住所を移転した結果、登記記録上の住所に戻っ
てきたときは、名変は不要です(登記研究379P91)。


 この点は、平成26年の記述式で聞かれています。


A3 誤り

 単独で申請することができるとする点が誤りです。

 「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記は、原則どおり、共同申
請によります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産管理人の氏名は、完了後の登記記録には登記されません。

 気をつけたいのは、本問は登記事項かどうかを聞いている点です。

 本問の登記の申請情報には、「申請人 亡A相続財産管理人 B」と
提供します。
 
 ですが、相続財産管理人の氏名は登記事項ではないので、登記されま
せん。

 何が問われているのか、よく注意して問題文を読むようにしましょう。
  
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 昨日の記事でも書きましたが、1年コースのみなさんは8月11日(日)
の講義で、お盆期間に入ります。

 その日の講義では、所有権の抹消登記や抵当権の設定の登記などを解
説する予定です。

 日曜日の講義までに、テキスト第1巻で学習した登記上の利害関係を有
する第三者の復習をしておいてください。

 また、お盆期間の勉強についても、講義内で触れたいなと思ってます。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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