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次回のための予習と復習 [不登法・各論]



  
  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ジャイアンツ6連・・・もう何も言うことありません。

 さて、昨日、8月6日(火)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。

 昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。

 会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。

 次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記です。

 ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。

 申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。

 また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。

 類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。



Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。



Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 時効完成後の第三者が既に登記を受けているので、占有者は、時
効取得による所有権の移転の登記を申請することはできません。


 これは、ほとんど民法の問題ですね。

 今年の本試験でも、午後の択一の時効に関する登記の中で時効完
成後の第三者の点が、まさかという形で問われていました。

 民法の知識は、不動産登記法に欠かせませんね。

 なお、時効取得による所有権の移転の登記については、テキスト
の第1巻で解説しました。


 レジュメでは今回のところにまとめておきましたが、第1巻で学習
したことも併せて振り返っておきましょう。



A2 誤り
 
 BからCへの持分移転の登記を経由しなければ、持分放棄を原因
としてAからCへの持分移転の登記を申請することはできません。


 持分放棄や共有物分割を登記原因とする登記の登記権利者は、登
記記録上の他の共有者に限られます。


 この点も、今回の講義の中では重要な知識の一つでした。


A3 正しい

 そのとおりです。

 これは、売主が買主に所有権の一部を売却し、その共有者間で共
有物分割禁止の特約をした事案です。


 この場合、所有権の一部の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記を一つの申請情報で申請することができます。



A4 誤り

 前問と異なり、こちらは、所有権の移転の登記と共有物分割禁止
の定めの登記を一つの申請情報で申請することはできません。


 売買契約の当事者と、共有物分割禁止の特約の当事者が異なるか
らです。


 共有物分割禁止の特約に関与していない売主を、その登記の申請
に関与させることは相当ではないからです。


 ここは、記述式で聞かれることもあるので、セットで押さえてお
くといいでしょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、講義内でもお伝えしましたが、1年コースのみなさんは、次
回の日曜日の講義では所有権の抹消登記を学習します。

 抹消といえば、登記上の利害関係を有する第三者です。

 第1巻で学習した登記上の利害関係を有する第三者について、次回の
講義までによく振り返っておいてください。

 抹消登記の場合はもちろん、他のケースも含めてです。

 ここは、何回も確認すべきところですし、また、振り返っておくと
次回の講義でもより理解しやすくなりますからね。

 では、今日も1日頑張っていきましょう!

 また更新します。




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