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所有権から抵当権へ そして、今日は何の日? [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 世間ではお盆休み中かと思いますが、1年コースのみなさんも
昨日の講義でお盆期間に入りました。

 そんな昨日、8月11日(日)は1年コースの不動産登記法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で所有権の抹消の登記と買戻しの特約の登
記、午後の講義で抵当権の設定、移転を
解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 この機会に、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、併せて読み
返しておいてください。


 その繰り返しが力になります。

 午後の講義で解説した抵当権については、明日の記事で触れる
予定です。

 また、講義内でもお話ししましたが、1年コースのみなさんは、
このお盆期間中に民法の根抵当権を復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 登記を抹消するので、登記義務者の色が強いといえるからです。

 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する例
外の一つです。


 ここまで出てきた中で、もう一つその例外がありましたが、そ
れも思い出しておきましょう。



A2 誤り

 印鑑証明書の添付を要します。

 本来、印鑑証明書は、共同申請の場合に添付するものなので、
これも、例外の一つです。


 Q1とセットで押さえておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本来、売買による所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の
登記原因日付は、いずれも同じ日となります。 


 ですが、所有権の移転の時期に特約がある場合には、両者の日
付が異なることとなります。


 実務上、所有権の移転時期の特約を定めることが多いため、こ
のような申請もできるとされています。



A4 誤り

 買戻しの法的性質は解除ですが、登記手続は、所有権の移転の
登記を申請します。


 抹消によるとすると、買戻権が移転しているときなどに不都合
となるので、登記の手続としては移転によります。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、話は変わりますが、今日8月12日に本ブログは5周年を
迎えることとなりました。

 私自身、いつから始めたかよく覚えていなかったのですが、
姉妹ブログの社会保険労務士の先生から教えていただきました。


  姉妹ブログ 11月にサクラサク(リンク)


 もう5年なのかと思うと少々驚きですが、今後も日々更新を目
標にみなさんの司法書士試験合格のため続けてまいります。

 これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

 そして、みなさんも1年でも早く合格できるよう、これからも
コツコツ頑張っていきましょう!

 では、また更新します。 



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