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添付情報の復習 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ですね。

 今日の講義が終わると、1年コースのみなさんもお盆期間に入ります。

 といっても、火曜日の講義が休みになるだけではありますけどね。

 それでも、ちょうどいい気分転換にはなると思います。

 この期間の学習についても、今日の講義内で触れる予定です。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、不動産登記法の添付情報に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする
場合で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申
請書には登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場
合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付し
なければならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の
移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑について
の裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村
長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする
地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する
当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3
か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 これが、印鑑証明書についてのすべての基本といっていいです。

 印鑑証明書を添付すべき場合を、改めて確認しましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 登記義務者の法定代理人が登記義務者に代わって登記を申請するときは、
法定代理人の印鑑証明書を添付します。


 法定代理人が申請するときに誰の印鑑証明書を添付するのか、この点が
きちんと判断できるようにして欲しいと思います。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問でも確認したとおり、破産管財人など法定代理人(または法定代理
人的立場にある者)が申請するときは、法定代理人の印鑑証明書を添付し
ます。


 そして、破産管財人の場合、市区町村長作成の印鑑証明書のほか、裁判
所書記官作成の印鑑証明書を添付することもできます。



A4 正しい

 そのとおりです。

 承諾書の一部として添付する印鑑証明書については、作成期限の制限は
ありません。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 相変わらず、暑い日が続きます。

 ずっとエアコンの効いた部屋にいるとダルくなったりしますが、そこは
仕方ないですよね。

 熱中症には十分気をつけて、この暑い期間を乗り切りましょう。

 そのためには体力が必要ですから、しっかり食事をとることも大切ですね。

 気をつけましょう。

 では、今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



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