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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 3月も半ばになりましたね。


 この時期、花粉症の対策をしっかりして、何とか乗り切っていきましょう!


 さて、昨日、3月11日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、根抵当の続きと質権を解説しました。


 根抵当は、不動産登記法が本番というところではありますが、今のうちから、民法で解説した内容を何回も復習しておくと、後々、楽になっていくと思います。


 ですので、普通抵当の復習を優先させつつ、根抵当も振り返るようにしていってください。


 また、質権は、試験で出題されると得点しやすいテーマの一つです。


 抵当権との違いという点を意識しながら振り返ると、抵当権の復習にもなると思います。


 質権はそれほどボリュームもありませんし、早めにでるトコや過去問で問題演習をしながら、それを通じて復習をしていくと効率がいいと思います。


 では、今日は根抵当の過去問をいくつかピックアップしておきます。


 2019目標のみなさんも、元本確定事由は何だったかとか、どういうことを根抵当で学習したかとか、そんなことを思い出しながら、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定を請求することができない(平22-15-イ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる(平18-16-イ)。


Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。


Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(平29-14-エ)。

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憲法、終了!ラストスパートです [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 昨日、3月10日(日)は、憲法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回で、憲法の講義も終了となりました。


 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の部で3問出ます。


 そのうち、1~2問は学説問題から出ることが多いです。


 学説問題は、どうしても正答率は低くなるので、ここでの得点というのは確実性に欠けます。


 となれば、判例ベース、条文ベースの問題で確実に得点を取るべきということになりますね。


 条文ベースの出題は、統治の分野が多いですから、直前期は、統治の条文はしっかりと確認しましょう。


 判例ベースの出題については、テキストや六法できちんと判旨を確認するようにしてください。


 憲法は、過去問も少ないので、答練問題集(または公務員試験の過去問集でもいいです)や、これから先に行われる答練や模擬試験で問題を補充していきましょう。


 あれもこれもと手を出すのもよくないので、それくらいのプラスアルファで十分かと思います。


 とにかく、確実に得点できるところをしっかりと充実させていくような感じで、これから先進めていくといいですね。


 それが戦略です。


 では、今回も、公務員試験の過去問からいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について、具体的処置をつけるものであって、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当たらず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。


Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国会の議決に基づいて予備費を設け、支出することができるが、その支出については、事後に国会の承諾を受けなければならないとされており、事後に国会の承諾が受けられない場合は、その支出は無効となる。


Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば、条例によって刑罰を定めることができる。


Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団体として取り扱われているというだけでなく、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な権能を付与された地域団体である必要がある。

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2019目標の講座も大詰めです [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日は、過ごしやすい1日でしたね。


 春だなあと感じる1日だったと思います。


 けど、今日の夜くらいから? 天気が悪くなるみたいですね。


 ただ、雨だと、花粉もそれほど飛ばないので、その点はありがたいんですけどね笑


 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。


 本試験では、確実に1問取りたい持分会社の問題です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。



Q2
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。


Q3
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。


Q4
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

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明日で憲法も終了です [不登法・総論]




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 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 また、今朝も、花粉症のせいか、くしゃみが・・・


 今日も、鼻炎薬のお世話になりそうです(苦笑)


 みなさんも、花粉症の対策はしっかりしておいてください。


 では、今日も不動産登記法から、登記識別情報に関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。


Q3
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q4
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。

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久しぶりの不動産登記法 [司法書士試験・不登法]




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 おはようございます!


 昨日は、過ごしやすい1日でしたが、今日は、昨日より寒くなるみたいですね。


 引き続き、体調管理には気をつけて過ごしましょう。


 ということで、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習をしておきましょう。


 今回は、久しぶりの不動産登記法ということで、登記識別情報に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。


Q3
 AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。
 

Q4
 AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。

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昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今朝は、マンチェスター・ユナイテッドが、チャンピオンズリーグで史上初の大逆転を成し遂げて、大興奮!という熱い目覚めとなりました(^^)


 やっぱり、スポーツはいいですね!


 さて、昨日、3月6日(水)は民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続きで根抵当を解説しました。


 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでより理解が深まります。


 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、普通抵当の復習を優先するといいでしょう。


 もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからきちんと押さえておいて欲しいのは、元本の確定事由です。


 その中でも、特に大事と言えるのが相続と合併、会社分割ですね。


 会社分割の詳細は、追々解説をしていきますけどね。


 また、2019目標のみなさんも、この機会に、根抵当の元本の確定事由と、確定時期をしっかり振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も、改正のないところなので、2019目標のみなさんも、一緒に復習のきっかけとしてください。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。


Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。


Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。


Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる(平2-13-3)。
 
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いよいよ憲法も次回で最終回! [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 昨日は、過ごしやすい1日でしたね。


 春なんだな、と感じるような1日だったのではないでしょうか。


 この時期、風邪に注意はもちろんですが、花粉症対策も、しっかりとやっていきましょう。


 くしゃみなどは、集中力に影響しますから、直前期のみなさんにとっては、花粉症は大敵ともいえますからね。


 さて、昨日、3月5日(火)は、憲法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で人権も終わり、途中から統治の分野に入りました。


 憲法の講義は、わりと速いスピードで進行しているような感じかと思いますが、ここまで出てきた主要な判例はきちんと判旨も確認してください。


 また、講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきちんと確認することが大事です。


 条文ベースで聞かれた問題は、確実に得点しておきたいですからね。

 
 3分の2だったり、4分の1だったりといった細かい数字も出てきますが、そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも目を通しておきましょう。


 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そういった一手間を惜しまないことが大切になってきます。


 では、昨日の憲法の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も引き続き、公務員試験の問題からのピックアップです。


 ちなみに、ピックアップするのは、人権の分野までの過去問です。


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(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行使の制約に対する適切な代償措置が講じられていることから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。


Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合であっても許される。


Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選挙権については具体的な規定を置いていないから、いわゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上認められる権利にすぎない。


Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、その投票の機会が奪われる結果となることは、これをやむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許されないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲法の規定に違反する。

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抵当権から根抵当へ 昨日の講義のポイント [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 昨日は雨だったせいか、夜は、結構寒かったですね。


 少し前にも書きましたが、季節の変わり目は、気温差も激しいので、体調管理には気をつけて過ごしたいですね。


 さて、昨日、3月4日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で抵当権が終わり、最後のほうから根抵当に入りました。


 根抵当は、次回の講義でも、今回の続きで基本的なところを解説していきます。


 ただ、本番は不動産登記法なので、現状、抵当権の復習を優先するといいと思います。


 昨日の講義の範囲でいえば、抵当権の処分、特に順位譲渡などの配当額の計算と抵当権消滅請求が大事です。


 その他、最初の方で学習した物上代位や法定地上権など、じっくりと復習をしておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきますので、これらを通じて昨日の講義の内容を振り返っておきましょう。


 また、今回も、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 転抵当権を設定した後は、原抵当権者は原抵当権の被担保債権が転抵当権の被担保債権額を超過し、かつ、自己の被担保債権の弁済期が到来していれば、原抵当権を実行することができる(平2-22-4)。


Q2
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる(平19-14-ア)。


Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる(平26-12-ウ)。


Q4
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。

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昨日の憲法の講義のポイント [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 今日も、昨日に続いて、雨の1日になりそうですね。


 そんな昨日、3月3日(日)は、憲法の講義でした。

 
 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、取り扱ったテーマや判例が多くて、ちょっと大変だったかなと思います。


 前回の講義のときにも書きましたが、憲法は条文や判例ベースの問題を確実に得点できるようにしていくほうが、試験対策として有効かと思います。


 判例を確認する際、その結論に至るまでの要旨の部分でどんなことを述べているか、ということに注目するようにしましょう。


 また、有名な事件については、その背景も簡単に知っておくと、より印象に残りやすいかもしれません。


 以下のリンク先の記事には、ノンフィクション「逆転」事件のことが書いてありますので、よければ見てみてください(→リンク Wikipediaより)。


 昔の記事でも紹介したことがありますが、事件の背景を知ると、より興味深く学習できますしね。


 では、今回も、公務員試験の過去問の中から、いくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名・住所等の情報は、プライバシーに係る情報ではあるが、基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまるものであって、思想信条や結社の自由等とは無関係であり、他人に知られたくないと感ずる程度の低いものであるから、当該大学が、講演者の警護に万全を期するため、事前に当該学生の承諾を得ることなく、これらの情報を警察に開示することは、その承諾を求めることが困難であったか否かにかかわらず、許容されるものと解すべきである。


Q2
 最高裁判所は、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利について、自己決定権に由来する権利として尊重すべきであるとしている。


Q3
 尊属殺重罰規定は、尊属を卑属又はその配偶者が殺害することを一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もって特に強くこれを禁圧しようとするものであるが、かかる立法目的は、一種の身分制道徳の見地に立脚するものであって、個人の尊厳と人格価値の平等を基本理念とする憲法に違反する。

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今日は3月最初の講義  [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、過ごしやすい1日でしたね。


 それとは打って変わって、今日は、天気の悪い1日となりそうです。


 この時期、気温の寒暖差の大きい時期でもありますし、引き続き、体調管理には気をつけて過ごしましょう。


 特に、今年受けるみなさんは、十分気をつけたいですね。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回も昨日に引き続き、組織再編関連です。

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(過去問)

Q1
 合名会社及び合資会社は新設分割をすることができないが、新設分割により合名会社又は合資会社を設立することはできる(平28-33-オ)。


Q2
 A株式会社がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社に承継させる場合、B株式会社は、対価として、B株式会社が発行する株式を必ずA株式会社に対して交付しなければならない(平28-33-ア)。
 

Q3
 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては、債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。


Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ずる日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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