2019目標基礎講座、終了!合格目指して頑張るのみ! [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
昨日、3月28日(木)は、刑法の講義でした。
そして、これが、2019目標の基礎講座の最終回でした。
2019目標のみなさん、ここまで、本当にお疲れさまでした!
いつも思うことですが、講座の最後まできちんとついてきて
くれたみなさんには、本当に感謝の気持ちしかありません。
まずは、ここまで頑張ってきたことに自信を持って欲しいと
思います。
そして、これからの直前期、自分にできるベストを尽くして、
本試験に向けて準備を整えていきましょう。
4月18日(木)からは、択一スキルアップ講座という直前期
向けのオプション講座が始まります。
週に1回ではありますが、本試験の直前まで、引き続きサポート
していきます。
受講生のみなさん、本ブログにお越しいただいているみなさん
には、とにかく、無事に直前期を乗り切って欲しいと思います。
ここからの時期がとても大切ですので、引き続き、本ブログを
通じて、ともに頑張って乗り切っていきましょう!
では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。
昨日の範囲では、賄賂罪や偽造罪に注意ですね。
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(過去問)
Q1
私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実在者が申請に作成
した文書と誤信させるおそれがあれば十分にあれば足り、その名義人が
架空であると実在であるとを問わない(平11-26-3)。
Q2
偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨行使罪における行
使に当たる(平3-26-1)。
Q3
申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内容が客観的真実に
合致していれば、虚偽告訴罪は成立しない(平3-25-ウ)。
Q4
公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に
在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受し
た場合には、事後収賄罪が成立する(平12-25-エ)。
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2019-03-29 08:22