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不動産登記法の得点源 そして、一つの時代の区切り [不登法・総論]




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 おはようございます!


 イチロー選手、ついに引退ですね。


 昨日の記者会見、遅い時間から始まりましたが、YouTubeで
最後までずっと観ていました。


 「やりたいと思ったらやればいい」


 最後のほうでの話ですが、この言葉が、特に印象的でした。


 できるかどうかじゃなくて、やりたいと思ったことをやる。


 何事も挑戦だと、僕も思っています。


 どんなことでも、必ず結果が伴うものでもありませんが、迷っている
くらいなら、とにかくやってみることが一番ですね。


 また、記録は破られるためにある、とはよくいいますが、さすがに、
イチローの記録はなかなか破られないのではないでしょうか。


 一つの時代の区切りといえますが、このような偉大な選手の現役時代
をリアルタイムで見ることができた僕らは、本当に幸せといえますね。


 イチロー選手、本当にお疲れさまでした!


 そして、ありがとうございました!


 では、早速ですが、今日も過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今回は、不動産登記法の得点源ともいえる、主登記・付記登記の問題を
ピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる
(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される
場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行わ
れる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされ
る(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合が
ある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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次回から債権編に突入です [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今日は、祝日ですね。


 受験生のみなさんは、日々勉強かと思います。


 ですが、ペースを崩さない程度に、適度にリフレッシュを図り
ながら、頑張りましょう!


 さて、昨日、3月20日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の譲渡担保権の続きを解説した後、まとめ講義として、
第1巻に戻っていくつかのテーマを解説しました。


 試験勉強は、繰り返しが大切です。


 その振り返り方の一つとして、目次を使ったチェックの方法を話しましたが、
そういうのを参考にしつつ、今後の復習の指針としてみてください。


 今後の講義の中でも、随時、復習の仕方、類似の知識などを指摘していきます。


 その度に、振り返り、曖昧になっていたら専用のノートに書き出しておくなどして、
知識を定着させることができるような工夫をしていきましょう。


 では、今日も、譲渡担保の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の
弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と
引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる(平27-15-イ)。



Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の
登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が
譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したと
きは、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当
しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗す
ることができない(平21-15-オ)。



Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合
には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲
渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張するこ
とができない(平26-15-オ)。


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不動産登記法の復習と土曜日の告知 [不登法・総論]




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 おはようございます!


 昨日は、何だか1日中とても眠たい日でした。


 そして、今日は暖かい1日になるみたいですね。


 もうすぐ4月ですし、春を実感する日になるのでしょうね。


 4月といえば、新元号も発表されますね。


 どういう元号になるのでしょうか。


 あまり脈絡のない流れになりましたが、いつものように過去問
をピックアップしておきます。


 今回は、不動産登記法の総論分野です。

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(過去問)

Q1
 申請情報に記録された登記原因の発生の日以前に交付された
印鑑証明書であっても、登記義務者の印鑑証明書として提供す
ることができる(平20-17-イ)。



Q2
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して
登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要する(平20-17-オ)。



Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。



Q4
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託
をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。


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民法・昨日の講義のポイント 次回はまとめ講義 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 明日、3月20日(水)は、「相棒」シーズン17の最終回です。


 楽しみなんですが、また秋までお預けかと思うと、寂しくもあります。


 さて、昨日、3月18日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を解説しました。


 先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、近年、出題の頻度がかなり
上がっているのが、譲渡担保です。


 ここは、もっぱら判例を学習することになります。


 テキストで事案を整理したら、早めに、過去問を通じて理解を深めていくと
いいでしょうね。


 今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は出るものと思って、
しっかり準備をしておきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、
これを通じて復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合には、
その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先取特権者は、
その動産に対して先取特権を行使することができない(平28-11-ウ)。


Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し、
占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による
引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保権を主張す
ることができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした
場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。


Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算
金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することができる(平28-15-イ)。

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昨日の刑法のポイントと次回の日程




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 おはようございます! 


 夕べも寒かったですが、今朝も寒いですね。


 冬のほうが好きな私にとっては嬉しいのですが、風邪には気をつけたいですね。


 さて、昨日、3月17日(日)は、刑法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、午前の講義では、実行の着手に正当防衛、緊急避難、被害者の承諾。


 午後は、とにかく共犯。


 このあたりが、特に重要なテーマでした。


 近年の傾向として、刑法は、判例の結論を問う問題が中心です。


 早めに問題演習をして、判例の理解を深めていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 土蔵内の金品を盗み取ろうと考え、その扉の錠を破壊して扉を開いたものの、
母屋から人が出てくるのが見えたため、土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも、
窃盗罪の実行の着手がある(平24-24-ウ)。



Q2
 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが
必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するもの
であっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、
やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない(平18-27-オ)。



Q3
 Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれた
A所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して
立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉を壊して
立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する(平25-25-イ)。



Q4
 12歳の少女にわいせつ行為を行った場合には、当該少女の真摯な承諾があれば、
強制わいせつ罪は成立しない(平24-25-エ)。


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今日は刑法。次回の日程にご注意を。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、風の強い1日でしたね。


 花粉も相当舞っていたのでしょうか・・・


 私は、あらかじめ、鼻炎薬を飲んでいたので大丈夫でしたが、


 しっかり対策を怠らないようにしたいですね。


 では、早速ですが、過去問をピックアップしておきます


 今回も会社法です。

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(過去問)

Q1
 業務を執行しない持分会社の有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾が
あるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(平20-35-ウ)。



Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを
除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる
(平21-31-ア)。



Q3
 合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少する
ことができない(平27-32-オ)。



Q4
 合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合には、それらの債権者は
異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、
その債権者は異議を述べることができる(平20-35-イ)。


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合格目指してコツコツ頑張ろう [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今日で、ちょうど3月も半ばを過ぎましたね。


 今年の本試験を受ける予定のみなさん、これからも直前期、今までのペースを保ちながら、乗り切っていきましょう。


 今は、今年の合格だけを見据えて、とにかくコツコツと進んでいきましょう。


 合格することだけを考えること。


 これが、直前期で一番大事なことだと私は思っています。

 
 そうすれば、そのためにはどうすればよいだろう、どこで得点を確実に稼げばよいだろう、と前向きな思考で取り組めるからです。


 今後の模擬試験では、壁にぶつかることもあるかと思いますけど、それは、合格者の誰もが経験する壁ですから、乗り越えていきましょう。


 では、今日は会社法の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。


Q2
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。


Q3 
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。


Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。

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ここも得点源・民法 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 夕べも、少し寒かったですね。


 3月ももう半ばですが、まだ寒い日もあるでしょうから、特に、直前期を迎えるみなさんは、体調管理には十分気をつけて欲しいと思います。


 また、何度も書いていますが、花粉症の対策も万全にしておきましょう。


 くしゃみ連発になってしまうと、集中力の妨げとなってしまいますからね。


 では、早速ですが、いつものように過去問をいくつかピックアップしておきます。


 今回は、民法から質権をピックアップします。


 この質権も、出題されたら確実に得点できるテーマですから、得点源にしておきたいですね。

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(過去問)

Q1
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q2
 動産質権の質物は、質権者に対し、占有改定の方法によって引き渡すことができる(平11-14-イ)。


Q3
 不動産質権は、占有改定により不動産の引渡しを受けた場合でも、その効力を生ずる(平2-8-4)。


Q4
 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる(平27-13-エ)。

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確実に得点したい留置権 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 夕べは、かなり寒かったですね。


 TACからの帰り道、近くの地下鉄の駅から外に出たときは、まるで1月や2月に戻ったかのような感覚でした。


 まだしばらくは、こんな感じで朝晩が寒い日が続くでしょうから、体調管理には気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、3月13日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、留置権をじっくりと解説しました。


 この留置権は、毎年必ず出るものと思っていいくらいに、よく出題されます。
 

 中でも、留置権の成立要件の一つである物と債権との牽連性については、判例が繰り返し聞かれます。


 こういうものは、確実に得点したいですね。

 
 このほか、留置権は条文も大事なので、しっかりと読み込んで、条文ベースで出題されたときも、確実に得点できるようにしておきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 2019目標のみなさんも、この留置権からは必ず得点できるように、この機会に、ぜひ振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない(平27-12-イ)。


Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-ウ)。


Q3 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づいて、当該土地について留置権を主張することができる(平22-12-ア)。

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刑法突入! ここは3問確実に得点できるようにしよう [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 今朝は、雨が降ってきそうな、少し荒れ気味の天気の名古屋です。


 少し寒いですし、まだまだコートは手放せなさそうです。


 さて、昨日、3月12日(火)は、刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2019目標のみなさんは、直前期のオプション講座を除けば、いよいよ最後の科目です。


 刑法からは3問出題されますが、憲法に比べると、確実に3問得点できる科目でもあります。


 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、判例の結論をしっかりと押さえていくことが一番です。


 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞かれることが多いですが、まずは、過去問で出てきた判例をきちんと押さえましょう。


 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六法に載っている判例もできる限りチェックしておくといいと思います。

 
 あとは、これから先の模擬試験や答練で出てきた未出の判例があれば、それを押さえていくといいと思います。


 刑法は、それ自体はとても難しい学問なんですが、司法書士試験との関係では、あまり深いところには立ち入らず、試験の傾向に合わせた対策をしていきましょう。


 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法律が規定していない事項について類似の法文を適用することは許されない(平9-23-オ)。


Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置したところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない(平25-24-エ)。


Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入して金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドライバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそうになって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する(平27-25-オ)。

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