抵当権から根抵当へ 昨日の講義のポイント [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は雨だったせいか、夜は、結構寒かったですね。
少し前にも書きましたが、季節の変わり目は、気温差も激しいので、体調管理には気をつけて過ごしたいですね。
さて、昨日、3月4日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で抵当権が終わり、最後のほうから根抵当に入りました。
根抵当は、次回の講義でも、今回の続きで基本的なところを解説していきます。
ただ、本番は不動産登記法なので、現状、抵当権の復習を優先するといいと思います。
昨日の講義の範囲でいえば、抵当権の処分、特に順位譲渡などの配当額の計算と抵当権消滅請求が大事です。
その他、最初の方で学習した物上代位や法定地上権など、じっくりと復習をしておいて欲しいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきますので、これらを通じて昨日の講義の内容を振り返っておきましょう。
また、今回も、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、復習のきっかけとして役立ててください。
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(過去問)
Q1
転抵当権を設定した後は、原抵当権者は原抵当権の被担保債権が転抵当権の被担保債権額を超過し、かつ、自己の被担保債権の弁済期が到来していれば、原抵当権を実行することができる(平2-22-4)。
Q2
抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる(平19-14-ア)。
Q3
AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる(平26-12-ウ)。
Q4
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。
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A1 正しい
そのとおりです。
まず、原抵当権者が原抵当権を実行するためには、その被担保債権の額が、転抵当権の被担保債権額よりも多いことが必要です。
そうであれば、自分の債権の弁済期が到来したときに、原抵当権を実行することができます。
なお、転抵当権者が原抵当権を実行する場合には、原抵当権と転抵当権の被担保債権の双方の弁済期が到来している必要があります。
A2 誤り
抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者です(379条)。
地上権、永小作権を取得した者はすることができません。
A3 誤り
主たる債務者及び保証人は、抵当権の消滅請求をすることができません(380条)。
これらの者は、被担保債権の全額を弁済する義務を負担しているからです。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(381条)。
停止条件の成否が未定の間は、その不動産を取得することができるかどうかが不確定なので、条件が成就した後しかすることができません。
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抵当権、根抵当権は司法書士試験では、とても重要なテーマです。
特に、今年の本試験を受験する予定の方は、この機会に、このあたりのテーマの確認をしておいて欲しいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-03-05 07:20