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昨日の憲法の講義のポイント [司法書士試験 憲法・刑法]




  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日も、昨日に続いて、雨の1日になりそうですね。


 そんな昨日、3月3日(日)は、憲法の講義でした。

 
 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、取り扱ったテーマや判例が多くて、ちょっと大変だったかなと思います。


 前回の講義のときにも書きましたが、憲法は条文や判例ベースの問題を確実に得点できるようにしていくほうが、試験対策として有効かと思います。


 判例を確認する際、その結論に至るまでの要旨の部分でどんなことを述べているか、ということに注目するようにしましょう。


 また、有名な事件については、その背景も簡単に知っておくと、より印象に残りやすいかもしれません。


 以下のリンク先の記事には、ノンフィクション「逆転」事件のことが書いてありますので、よければ見てみてください(→リンク Wikipediaより)。


 昔の記事でも紹介したことがありますが、事件の背景を知ると、より興味深く学習できますしね。


 では、今回も、公務員試験の過去問の中から、いくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名・住所等の情報は、プライバシーに係る情報ではあるが、基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまるものであって、思想信条や結社の自由等とは無関係であり、他人に知られたくないと感ずる程度の低いものであるから、当該大学が、講演者の警護に万全を期するため、事前に当該学生の承諾を得ることなく、これらの情報を警察に開示することは、その承諾を求めることが困難であったか否かにかかわらず、許容されるものと解すべきである。


Q2
 最高裁判所は、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの意思決定をする権利について、自己決定権に由来する権利として尊重すべきであるとしている。


Q3
 尊属殺重罰規定は、尊属を卑属又はその配偶者が殺害することを一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もって特に強くこれを禁圧しようとするものであるが、かかる立法目的は、一種の身分制道徳の見地に立脚するものであって、個人の尊厳と人格価値の平等を基本理念とする憲法に違反する。

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A1 誤り

 長い問題文ですが、まず、前半部分が誤りです。


 判例は、住所や氏名等は秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないとしつつも、個人情報は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとしています(最判平15.9.12)。


 また、後半の、承諾を求めることが困難であったか否かにかかわらず許容される、とする部分も誤りです。


A2 誤り

 判例は、設問の意思決定をする権利について、自己決定権に由来する権利とは捉えていないので誤りです(最判平12.2.29)。


 このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない、と判示しています。


A3 誤り

 後半部分が誤りです(最大判昭48.4.4)。


 判例は、尊属に対する尊重報恩という立法目的は正当であるとしつつ、法定刑が極端に重すぎる点を違憲としています。


 講義の中でも触れましたが、この尊属殺重罰規定の事案も、かなりインパクトの強いものでした。

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 講義内でも告知しましたが、憲法の次に学習する刑法では、第4版補訂版のテキストを使用します。


 テキストを受け取る際は、第4版補訂版かどうかをよく確認してください。


 この点は、引き続き、講義内でも告知します。


 では、今週も一週間頑張りましょう!


 また更新します。




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