昨日の刑法のポイント
復習 刑法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
夕べも寒かったですね。
そして、いよいよ3月も最終週になりましたね。
来週からは4月です。早いものですね。
さて、昨日、3月24日(日)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前では罪数や執行猶予などを解説した後、窃盗罪から
各論に入っていきました。
今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予が出そうな
気もします。
また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく出ます。
そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪あたりを
解説しました。
窃盗罪も含め、これらは判例の結論を問う問題が中心なので、
六法に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連犯の関係が成立
する(昭57-26-5)。
Q2
併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚
して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁
判確定後発覚したA罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過し
ない時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付き懲役刑を言い
渡すことは、法律上許されない(平6-24-エ)。
Q3
長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が一人暮らしをする
アパートの一室に忍び込んで、寝ている同人の首を絞めて殺害し、死亡
を確認した直後、枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのまま実行した場合、
持主である知人は死亡していても、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪
が成立する(平20-26-ア)。
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2019-03-25 08:10
昨日の刑法のポイント [司法書士試験 憲法・刑法]
復習 刑法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
夕べも寒かったですね。
そして、いよいよ3月も最終週になりましたね。
来週からは4月です。早いものですね。
さて、昨日、3月24日(日)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前では罪数や執行猶予などを解説した後、窃盗罪から
各論に入っていきました。
今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予が出そうな
気もします。
また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく出ます。
そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪あたりを
解説しました。
窃盗罪も含め、これらは判例の結論を問う問題が中心なので、
六法に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連犯の関係が成立
する(昭57-26-5)。
Q2
併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚
して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁
判確定後発覚したA罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過し
ない時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付き懲役刑を言い
渡すことは、法律上許されない(平6-24-エ)。
Q3
長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が一人暮らしをする
アパートの一室に忍び込んで、寝ている同人の首を絞めて殺害し、死亡
を確認した直後、枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのまま実行した場合、
持主である知人は死亡していても、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪
が成立する(平20-26-ア)。
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2019-03-25 08:08