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昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 今朝は、マンチェスター・ユナイテッドが、チャンピオンズリーグで史上初の大逆転を成し遂げて、大興奮!という熱い目覚めとなりました(^^)


 やっぱり、スポーツはいいですね!


 さて、昨日、3月6日(水)は民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続きで根抵当を解説しました。


 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでより理解が深まります。


 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、普通抵当の復習を優先するといいでしょう。


 もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからきちんと押さえておいて欲しいのは、元本の確定事由です。


 その中でも、特に大事と言えるのが相続と合併、会社分割ですね。


 会社分割の詳細は、追々解説をしていきますけどね。


 また、2019目標のみなさんも、この機会に、根抵当の元本の確定事由と、確定時期をしっかり振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も、改正のないところなので、2019目標のみなさんも、一緒に復習のきっかけとしてください。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。


Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。


Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。


Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる(平2-13-3)。
 
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