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昨日の民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 3月も半ばになりましたね。


 この時期、花粉症の対策をしっかりして、何とか乗り切っていきましょう!


 さて、昨日、3月11日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、根抵当の続きと質権を解説しました。


 根抵当は、不動産登記法が本番というところではありますが、今のうちから、民法で解説した内容を何回も復習しておくと、後々、楽になっていくと思います。


 ですので、普通抵当の復習を優先させつつ、根抵当も振り返るようにしていってください。


 また、質権は、試験で出題されると得点しやすいテーマの一つです。


 抵当権との違いという点を意識しながら振り返ると、抵当権の復習にもなると思います。


 質権はそれほどボリュームもありませんし、早めにでるトコや過去問で問題演習をしながら、それを通じて復習をしていくと効率がいいと思います。


 では、今日は根抵当の過去問をいくつかピックアップしておきます。


 2019目標のみなさんも、元本確定事由は何だったかとか、どういうことを根抵当で学習したかとか、そんなことを思い出しながら、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定を請求することができない(平22-15-イ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる(平18-16-イ)。


Q3
 元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。


Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(平29-14-エ)。

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A1 誤り

 後半部分の記述が誤りです。


 根抵当権設定者も、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、元本の確定を請求することができます(398条の19第1項)。


 ここでは、設定者からの確定請求、根抵当権者からの確定請求、それぞれ、どの時期に元本が確定するかということも思い出しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 元本の確定後の根抵当権には随伴性がありますので、被担保債権の全部を譲り受けた者は、根抵当権を取得して、これを実行することができます。


A3 正しい

 そのとおりです(398条の22第1項)。


 根抵当権の消滅請求については、抵当権の消滅請求とよく比較をしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(398条の21)。
 

 極度額の減額請求の要件、しっかり確認しておきましょう。


 元本確定後の債権額が極度額を下回るときにすることができるのが、この極度額の減額請求です。

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 さて、先日も告知しましたが、2019目標のみなさんは、今日から刑法の講義に入ります。


 いよいよ、基礎講座の最後の講義ですね。


 使用するテキストは、刑法の第4版補訂版です。


 間違えないように注意してください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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