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憲法、終了!ラストスパートです [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 昨日、3月10日(日)は、憲法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回で、憲法の講義も終了となりました。


 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の部で3問出ます。


 そのうち、1~2問は学説問題から出ることが多いです。


 学説問題は、どうしても正答率は低くなるので、ここでの得点というのは確実性に欠けます。


 となれば、判例ベース、条文ベースの問題で確実に得点を取るべきということになりますね。


 条文ベースの出題は、統治の分野が多いですから、直前期は、統治の条文はしっかりと確認しましょう。


 判例ベースの出題については、テキストや六法できちんと判旨を確認するようにしてください。


 憲法は、過去問も少ないので、答練問題集(または公務員試験の過去問集でもいいです)や、これから先に行われる答練や模擬試験で問題を補充していきましょう。


 あれもこれもと手を出すのもよくないので、それくらいのプラスアルファで十分かと思います。


 とにかく、確実に得点できるところをしっかりと充実させていくような感じで、これから先進めていくといいですね。


 それが戦略です。


 では、今回も、公務員試験の過去問からいくつかピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について、具体的処置をつけるものであって、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当たらず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。


Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国会の議決に基づいて予備費を設け、支出することができるが、その支出については、事後に国会の承諾を受けなければならないとされており、事後に国会の承諾が受けられない場合は、その支出は無効となる。


Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば、条例によって刑罰を定めることができる。


Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団体として取り扱われているというだけでなく、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な権能を付与された地域団体である必要がある。

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A1 誤り

 裁判所がする裁判も、違憲審査の対象となります(最大判昭23.7.8)。


A2 誤り

 事後の承諾が得られなくても、既にした支出の効果には影響ありません。

  
 つまり、有効ですね。


 この場合、内閣の政治責任の問題が生じるのみです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭37.5.30)。


 設問は、条例で刑罰を定めることができるかどうかが争われた事件についての判旨です。


 このとおり確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭38.3.27)。


 特別区の区長の公選制の廃止の是非が争われた事件の判旨です。


 こちらも、このとおり確認しておきましょう。

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 昨日も告知したとおり、2019目標のみなさんは、次回から刑法です。


 いよいよラストスパートになりました。


 使用するテキストは、刑法の第4版補訂版です。


 あと少し、頑張りましょう!


 また更新します。




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