2019目標の講座も大詰めです [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、過ごしやすい1日でしたね。
春だなあと感じる1日だったと思います。
けど、今日の夜くらいから? 天気が悪くなるみたいですね。
ただ、雨だと、花粉もそれほど飛ばないので、その点はありがたいんですけどね笑
では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。
本試験では、確実に1問取りたい持分会社の問題です。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
持分会社を設立するときは、その定款は、公証人の認証を要しません。
設立の際の定款について、公証人の認証の要否は、よく整理しておくといいと思いますね。
A2 誤り
社員名簿を作る必要はありません。
合同会社に限らず、持分会社においては、社員の氏名又は名称及び住所は、定款の絶対的記載事項です(576条1項4号)。
A3 正しい
そのとおりです。
持分会社の社員の資格には特に制限がないので、法人が持分会社の業務執行社員となることができます。
A4 誤り
法人が業務執行社員であるときは、その法人は、職務執行者を選任して、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければいけません(598条1項)。
この職務執行者は、必ずしも、その法人の代表者であることを要しないので、本問は誤りです。
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さて、昨日の記事でも書きましたが、今日の講義で、憲法の講義も終了です。
ということは、2019目標の講座も、いよいよ刑法を残すのみとなりました。
直前期対策のオプション講座はありますけどね。
その刑法の講義は、次回、3月12日(火)です。
テキストは、第4版補訂版を使いますので、間違いないようにしてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-03-10 06:22