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 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 また、今朝も、花粉症のせいか、くしゃみが・・・


 今日も、鼻炎薬のお世話になりそうです(苦笑)


 みなさんも、花粉症の対策はしっかりしておいてください。


 では、今日も不動産登記法から、登記識別情報に関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。


Q3
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q4
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記は、いわゆる合同申請と呼ばれるものです。


 この場合、申請人全員の登記識別情報の提供を要します。


 このほかにも、共同申請ではないにもかかわらず、登記識別情報の提供を要する場合がいくつかありましたが、覚えていますか?


A2 誤り

 抵当権の債務者の変更の登記の登記義務者は、設定者である所有権の登記名義人です。


 したがって、所有権の登記名義人の登記識別情報を提供するのであって、抵当権の登記名義人のものを提供するのではありません。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です(先例昭34.5.12-929)。


 この場合、添付情報として、裁判所の許可を証する情報を提供するので、これにより登記の真正が確保されるからです。


 これは、共同申請であるにもかかわらず登記識別情報の提供を要しない例外の一つですね。


 その中でも、この破産管財人の任意売却のケースは、超頻出といっていいくらいに、よく出ています。


A4 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。


 こちらも、Q3と同じく、裁判所の許可を証する情報を提供するため、登記の真正が確保されるからです。

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 登記識別情報の問題は、昨日の通知に関する問題と、今回の提供に関する問題、そして、事前通知に関する問題がよく出ます。


 それぞれ、テキストを振り返って、よく復習しておいてください。


 直前期から、本試験までの時期は、「ここから出ても大丈夫」というものを、一つでも多く積み上げていくことがとても大切です。


 そして、少しでもプラスの方向に気持ちを高めていきながら本番を迎えることができるように、準備を進めていきましょう。


 これから模試を受けていく中では、山あり谷ありの繰り返しになると思いますが(谷のほうが多いこともあるかもしれません)、それらを一つずつクリアしていきましょう!


 では、今日も一日頑張りましょう。


 また更新します。




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