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刑法突入! ここは3問確実に得点できるようにしよう [司法書士試験 憲法・刑法]




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 おはようございます!


 今朝は、雨が降ってきそうな、少し荒れ気味の天気の名古屋です。


 少し寒いですし、まだまだコートは手放せなさそうです。


 さて、昨日、3月12日(火)は、刑法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2019目標のみなさんは、直前期のオプション講座を除けば、いよいよ最後の科目です。


 刑法からは3問出題されますが、憲法に比べると、確実に3問得点できる科目でもあります。


 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、判例の結論をしっかりと押さえていくことが一番です。


 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞かれることが多いですが、まずは、過去問で出てきた判例をきちんと押さえましょう。


 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六法に載っている判例もできる限りチェックしておくといいと思います。

 
 あとは、これから先の模擬試験や答練で出てきた未出の判例があれば、それを押さえていくといいと思います。


 刑法は、それ自体はとても難しい学問なんですが、司法書士試験との関係では、あまり深いところには立ち入らず、試験の傾向に合わせた対策をしていきましょう。


 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法律が規定していない事項について類似の法文を適用することは許されない(平9-23-オ)。


Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置したところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない(平25-24-エ)。


Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入して金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドライバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそうになって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する(平27-25-オ)。

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A1 誤り

 被告人にとって利益となる類推解釈は許されるので、利益、不利益を問わず、という点が誤りです。


 近年は、罪刑法定主義からはずっとでていませんが、最低限、過去問で聞かれていることは確認しておくといいと思います。


A2 誤り

 設問の事例では、因果関係ありとするのが判例です(最決平2.11.20)。


 ですので、Aには傷害致死罪が成立します。


 因果関係の問題からは、最近出題されたばかりではありますが、判例も豊富にあるところなので、できる限り押さえておくといいと思います。


A3 誤り

 実行の着手がありませんので、中止未遂は成立しません。


 どこまでいくと実行の着手にあたるのかということの詳細は、次回の講義で説明します。


 ここでは、中止犯というのは、実行の着手があった後の話であることをしっかりと確認しておいてください。

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 2019目標のみなさんの講義の日程ですが、来週、3月19日(火)は、講義はありません。


 また次回の3月17日(日)の講義でも告知しますが、講義の日程は各自、よく確認しておいてください。


 今年受験するみなさんにとっては、いよいよといいますか、直前期が近づいてきました。


 不安な気持ちも高まってくる時期でもありますが、そこは、自分を信じて、本試験まで前向きな気持ちで突っ走っていきましょう!


 私のほうでも、本試験の直前まで、できる限りのサポートをしていきます。


 ともに、乗り切っていきましょう!


 では、また更新します。
 



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 自分ならできる。
 常にそう言い聞かせて、これからの直前期を乗り切ろう。
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