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不動産登記法の得点源 そして、一つの時代の区切り [不登法・総論]




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 おはようございます!


 イチロー選手、ついに引退ですね。


 昨日の記者会見、遅い時間から始まりましたが、YouTubeで
最後までずっと観ていました。


 「やりたいと思ったらやればいい」


 最後のほうでの話ですが、この言葉が、特に印象的でした。


 できるかどうかじゃなくて、やりたいと思ったことをやる。


 何事も挑戦だと、僕も思っています。


 どんなことでも、必ず結果が伴うものでもありませんが、迷っている
くらいなら、とにかくやってみることが一番ですね。


 また、記録は破られるためにある、とはよくいいますが、さすがに、
イチローの記録はなかなか破られないのではないでしょうか。


 一つの時代の区切りといえますが、このような偉大な選手の現役時代
をリアルタイムで見ることができた僕らは、本当に幸せといえますね。


 イチロー選手、本当にお疲れさまでした!


 そして、ありがとうございました!


 では、早速ですが、今日も過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今回は、不動産登記法の得点源ともいえる、主登記・付記登記の問題を
ピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる
(平21-23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される
場合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行わ
れる(平21-23-イ)。



Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされ
る(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合が
ある(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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