今日も会社法を振り返ろう!新元号はどうなる? [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝、新元号の候補を絞り込み、という記事を見ました。
平成の次の元号はどうなるのでしょうね。
では、早速ですが、今日も会社法・商登法を振り返りましょう。
昨日に引き続き、組織再編からです。
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(過去問)
Q1
A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(商登法・平20-32-イ)。
Q2
吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる(会社法・平18-29-ア)。
Q3
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない(会社法・平24-34-エ)。
Q4
本店の所在地において申請する吸収合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合であっても、何ら書面を添付することを要しない(商登法・平2-37-オ)。
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2019-03-02 08:59
会社法を振り返る 3月の学習相談 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、夜には上がっていましたが、ほぼ雨の一日でしたね。
今日は、昨日と違っていい天気になりそうです。
また、今日からいよいよ3月ですね。
もうすぐ直前期ということで、今日は、会社法・商登法を振り返りたいと思います。
早速ですが、合併からいくつか過去問をピックアップしておきますので、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる(会社法・平18-29-ウ)。
Q2
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法・平19-34-イ)。
Q3
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる(会社法・平25-33-エ)。
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2019-03-01 07:23