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今日も会社法を振り返ろう!新元号はどうなる? [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今朝、新元号の候補を絞り込み、という記事を見ました。


 平成の次の元号はどうなるのでしょうね。


 では、早速ですが、今日も会社法・商登法を振り返りましょう。


 昨日に引き続き、組織再編からです。

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(過去問)

Q1
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提出公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(商登法・平20-32-イ)。


Q2
 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる(会社法・平18-29-ア)。 


Q3
 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない(会社法・平24-34-エ)。


Q4
 本店の所在地において申請する吸収合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合であっても、何ら書面を添付することを要しない(商登法・平2-37-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 添付できるという聞かれ方ではありますが、株券提出公告が不要なわけですから、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付します(商登法80条9号、59条1項2号)。


 ここでは、株券提出公告が必要となる手続を会社法219条1項で確認しておくといいですよね。


A2 誤り

 新設合併は、合併による設立会社の成立の日、つまり、登記の日に効力が生じます(会社法754条1項、49条)。


 一方、吸収合併は、効力発生日の到来により、その効力が生じます(会社法750条1項)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法750条2項、752条2項)。


 ちなみに、ここにいう登記とは、商業登記のことです。


A4 正しい

 そのとおりです(商登法82条4項)。


 本店の所在地における合併による解散の登記の申請書には、委任状を含め、添付書面は一切不要です。

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 2019目標のみなさんは、明日は、憲法の講義ですね。


 憲法は、どうしても抽象的なつかみ所のない感じで講義が進みますが、押さえるべきポイントをしっかりと確認していただければと思います。


 いつものように、前回の分を振り返ってから、明日の講義を受けてください。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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 普段あまりイライラしない自分でも、さすがに勘弁してくれというところです(苦笑)
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