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明日で憲法も終了です [不登法・総論]




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 おはようございます!


 まだまだ朝晩は寒いですね。


 また、今朝も、花粉症のせいか、くしゃみが・・・


 今日も、鼻炎薬のお世話になりそうです(苦笑)


 みなさんも、花粉症の対策はしっかりしておいてください。


 では、今日も不動産登記法から、登記識別情報に関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない(平26-12-イ)。


Q2
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。


Q3
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q4
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。

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