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債権編の超重要テーマ・賃貸借。そして、刑法の最終回 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、3月27日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、賃貸借を解説しました。

 賃貸借は、債権各論の中で、かなり出題実績が高い重要テーマ
です。

 近年では、売買より出題実績が高いかもしれません。

 中でも、賃貸借の対抗要件、賃貸人たる地位の移転、承諾のある
転貸借あたりが学習の中心となります。

 対抗要件という点では、借地借家法の対抗要件を正確に確認して
おいて欲しいと思います。

 条文も参照しつつ、でるトコを活用して、理解を深めていって
ください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 改正でも特に影響のないものをピックアップしましたが、2019目標
のみなさんにとっては、解答の根拠が異なるものもあります。

 ですので、解答の根拠(条文か判例か)については、お手元の
過去問集なりで確認した方がいいでしょうね。

 そして、この機会に、賃貸借を振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借権について対抗
要件を具備した後に、Cに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aが
有していた賃貸人たる地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に
譲受人のCに移転する(平28-18-イ)。



Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、A
が甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の
登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければな
らない(平18-19-ア)。



Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、AからCへの
甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに
対する所有権の移転の登記がされたときは、BがAに対して交付して
いた敷金は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求する
(平28-18-オ)。



Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合には、転借人は、
原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、建物の使用及び収益に必要な行為
を求めることができる(平23-18-ア)。 


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