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債権編の超重要テーマ・賃貸借。そして、刑法の最終回 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、3月27日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、賃貸借を解説しました。

 賃貸借は、債権各論の中で、かなり出題実績が高い重要テーマ
です。

 近年では、売買より出題実績が高いかもしれません。

 中でも、賃貸借の対抗要件、賃貸人たる地位の移転、承諾のある
転貸借あたりが学習の中心となります。

 対抗要件という点では、借地借家法の対抗要件を正確に確認して
おいて欲しいと思います。

 条文も参照しつつ、でるトコを活用して、理解を深めていって
ください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 改正でも特に影響のないものをピックアップしましたが、2019目標
のみなさんにとっては、解答の根拠が異なるものもあります。

 ですので、解答の根拠(条文か判例か)については、お手元の
過去問集なりで確認した方がいいでしょうね。

 そして、この機会に、賃貸借を振り返っておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借権について対抗
要件を具備した後に、Cに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aが
有していた賃貸人たる地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に
譲受人のCに移転する(平28-18-イ)。



Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合において、A
が甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の
登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければな
らない(平18-19-ア)。



Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、AからCへの
甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに
対する所有権の移転の登記がされたときは、BがAに対して交付して
いた敷金は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求する
(平28-18-オ)。



Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合には、転借人は、
原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、建物の使用及び収益に必要な行為
を求めることができる(平23-18-ア)。 


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法605条の2第1項)。

 不動産賃借権の対抗要件を具備した後、その不動産の所有権が移転
したときは、賃貸人たる地位も、新所有者に当然に移転します。


 この場合、賃借人の同意も要しません。


A2 誤り

 新賃貸人が不動産について所有権の登記をしていない場合であっても、
賃借人の側から、その者を新賃貸人と認めて、賃料を払うことができま
す(最判昭46.12.3)。


 新賃貸人の側から請求するには、登記を要することと比較しましょう
(民法605条の2第3項)。



A3 誤り

 賃借人のBは、前賃借人のAではなく、新賃貸人のCに敷金の返還を
請求すべきこととなります。



 賃貸借契約の途中で賃貸人たる地位の移転があったときは、敷金に関
する権利義務も、新賃貸人に承継されるからです(民法605条の2第4項)。



A4 誤り

 転借人は、原賃貸人に修繕を求めることはできません。


 転借人は原賃貸人に直接に義務を負いますが、権利を有するものではな
いからです(民法613条1項前段)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


 2020目標のみなさんは、これで、売買と賃貸借を学習しました。

 次回の講義までに、債権編のここまでの範囲を、でるトコを活用して、よく
復習しておいてください。

 また、2019目標のみなさんは、今日の講義が、刑法の最終回です。
 
 直前期前の、締めくくりとなる講義です。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。



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