2019目標の講座も大詰めです [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、過ごしやすい1日でしたね。
春だなあと感じる1日だったと思います。
けど、今日の夜くらいから? 天気が悪くなるみたいですね。
ただ、雨だと、花粉もそれほど飛ばないので、その点はありがたいんですけどね笑
では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。
本試験では、確実に1問取りたい持分会社の問題です。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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2019-03-10 06:22