不動産登記法の復習と土曜日の告知 [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日は、何だか1日中とても眠たい日でした。
そして、今日は暖かい1日になるみたいですね。
もうすぐ4月ですし、春を実感する日になるのでしょうね。
4月といえば、新元号も発表されますね。
どういう元号になるのでしょうか。
あまり脈絡のない流れになりましたが、いつものように過去問
をピックアップしておきます。
今回は、不動産登記法の総論分野です。
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(過去問)
Q1
申請情報に記録された登記原因の発生の日以前に交付された
印鑑証明書であっても、登記義務者の印鑑証明書として提供す
ることができる(平20-17-イ)。
Q2
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して
登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要する(平20-17-オ)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記に
よってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該
第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき
印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを
要しない(平25-15-ア)。
Q4
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託
をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月
以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。
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2019-03-20 07:32