久しぶりの不動産登記法 [司法書士試験・不登法]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、過ごしやすい1日でしたが、今日は、昨日より寒くなるみたいですね。
引き続き、体調管理には気をつけて過ごしましょう。
ということで、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習をしておきましょう。
今回は、久しぶりの不動産登記法ということで、登記識別情報に関する問題です。
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(過去問)
Q1
AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。
Q2
A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-4)。
Q3
AとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない(平20-13-ウ)。
Q4
AからBに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後、登記名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権の更正の登記を申請した場合において、当該所有権の更正の登記が完了したときは、登記識別情報は、Cには通知されるが、Bには通知されない(平22-13-イ)。
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2019-03-08 07:59