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昨日の講義のポイント・根抵当 [司法書士試験・民法]




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 さて、昨日、3月6日(水)は民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続きで根抵当を解説しました。


 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでより理解が深まります。


 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、普通抵当の復習を優先するといいでしょう。


 もっとも、今回の講義の中でも、今のうちからきちんと押さえておいて欲しいのは、元本の確定事由です。


 その中でも、特に大事と言えるのが相続と合併、会社分割ですね。


 会社分割の詳細は、追々解説をしていきますけどね。


 また、2019目標のみなさんも、この機会に、根抵当の元本の確定事由と、確定時期をしっかり振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も、改正のないところなので、2019目標のみなさんも、一緒に復習のきっかけとしてください。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない(平22-15-オ)。


Q2
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。


Q3
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。


Q4
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる(平2-13-3)。
 
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A1 誤り

 根抵当権は、その極度額を限度として、利息や損害金の全額を担保します(民法398条の3第1項)。


 最後の2年分に限定されることはありません。


 普通抵当の場合の375条1項とよく比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意により、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができます(民法398条の4第1項)。


 そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合であっても、債務者の承諾は要しません。


 ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾も不要です(398条の4第2項)。 


A3 誤り

 債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当権の元本が確定することはありません。


 根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当権者または債務者に相続が開始した場合です(398条の8参照)。


 また、その場合も、どういうときに元本が確定し、いつ、確定したこととなるのかを、条文を通じてよく振り返っておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 元本の確定前に根抵当権者に合併があったときでも、根抵当権の元本は確定しません。


 一定期間内に、設定者からの確定請求があれば、合併の時において、根抵当権の元本が確定します(398条の9第3項、第4項)。

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 それにしても、昨日は、花粉がすごかったように思います。


 鼻炎薬で抑えたものの、受講生のみなさんには、聞き苦しい声となってしまい、申し訳なかったです。


 花粉症の時期は、本当にしんどいですね。。


 しっかり対策をして、乗り切っていかないと、ですね。


 同じく花粉症に悩まされている方も、対策はしっかりしておきましょう。


 では、今日も一日頑張っていきましょう!


 また更新します。




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