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明日は会社法 前回の講義の内容を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 ブログの記事を書こうと思ったら、「ボヘミアン・ラプソディ」という映画のバナー広告が目に入りました。



 昔、Queenは大好きだったので、気になっている映画なんですよね。



 近いうちにでも、観に行こうかなと思っています。



 では、早速ですが、過去問を通じて知識を確認しておきましょう。



 今回も会社法です。



 受講生のみなさんは、前回の内容、しっかり振り返っておいてください。



 前回の講義で、次の講義までに設立の現物出資を復習しておいてください、と言っておきましたが、大丈夫でしょうか。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

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合格に必要な情報の取捨選択 会社法に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今日は、朝から雨模様な天気ですね。



 さて、最終合格発表から1週間ほどが過ぎました。



 改めて、合格したみなさん、おめでとうございます!


 また、今頑張っているみなさん、来年は自分の番ということで、引き続き頑張っていって欲しいと思います。



 たまに取り上げることでもありますが、この時期は、合格者の方のブログなどをよく見かけるようになる時期でもあります。


 

 来年の合格を目指して、今頑張っているみなさんに気をつけて欲しいのは、こうした情報の取捨選択ですね。



 できる限り合格のために集中すべきなので、情報は最低限のものだけ、自分にとって勇気づけられるものだけを、参考にしていただければと思います。



 個人的に、合格体験記的なもので有用なものは、苦しい時期をどう乗り切ったとか、仕事している人の場合、時間をどのように使ったかとか。



 そういうものだと思っています。



 それ以外、たとえば、ソフト面といったらいいのですかね、「〇〇を使っていた」といったものは、あまり参考にならないと思っています。



 手を広げる危険に繋がりますからね。



 また、私の経験上、この類いの情報は、不安を煽られるだけにしかなりませんでしたね。



 これも持っておいた方がいいのかなあとなって、仮に、手元に用意しても、結局、中途半端に終わることが多かったです。



 そういったものより、よし自分も頑張ろう!という前向きな気持ちになれる、そんな情報に触れていただければと思います。



 では、日曜日の講義に向けて、会社法の復習です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(平21-28-ア)。


Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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合格に必要なことは何だろう? 高い意欲を持とう [不登法・各論]






 

 おはようございます!



 合格に必要なことって、何でしょうか。

 


 個人的には、意欲、つまり高いモチベーションだと思っています。



 この時期、2020年の合格に向けての受講相談を受けたりします。



 やはり、これから学習を始めようと思っている方は、モチベーションが高いですね。



 そして、大切なことは、そのモチベーションを保ち続けることです。



 簡単なようで難しいことでもありますが、何事も、積極的に取り組んで欲しいなと思っています。



 試験の合格のためには、インプットとアウトプットです。



 ただ漫然とこなすのではなく、しっかり目的をもって、取り組んで欲しいと思います。



 問題演習で自分の弱点を知り、そして、インプットを繰り返して、その弱点を得意分野に変えていきましょう。



 では、今日の過去問です。



 今回も、不動産登記法です。


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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-13-オ)。

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不動産登記法の記述式も大詰め そして、何かに迷ったら? [不登法・総論]








 おはようございます!



 昨日、11月6日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、大詰めになってきましたね。



 その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙問題について、いつもより時間をかけて解説しました。



 まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェックすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。



 実務をやっていると、「これって何が起きているんですか?」など、登記記録などの書面を見せられて聞かれることも多いです。



 今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしていきましょう。



 では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップしておきます。



 今回は、仮処分に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。


Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

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募集事項の決定機関の仕上げ [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 たまに食べたくなるココイチのカレー。



 私はイカカレーが一番好きなのですが、先日の土曜日のお昼に近くのココイチに久しぶりに行ったら、満席だったのでそのまま帰りました。



 週末のお昼の12時台は、さすがに混みますね。



 さて、話は変わりまして、昨日の記事でも取り上げた募集株式の発行。



 その中でも特に大事な募集事項の決定機関ですが、きちんと整理できましたか?



 整理できているできていないにかかわらず、まずは、種類株式発行会社以外の場合の募集事項の決定機関を、もう一度振り返りましょう。



 振り返ったら、今日の確認問題に進みましょう。


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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q2 
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q3 
 Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?

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昨日の講義の急所 募集事項の決定機関 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 また一週間が始まりましたね。



 昨日、11月4日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義の急所は、午前は、株主総会の決議によらないで定款の変更ができる3つのケース。



 午後は、募集株式の発行における募集事項をどの機関で決定するか、という点。



 とにかく大事なのは、以上の2点といっていいでしょう。



 ここを最優先で復習をして、その他の点も確認しておいてください。



 では、今回は、募集事項の決定機関を確認しましょう。


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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?

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今日のテーマと関連テーマの復習 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今日は、11月最初の日曜日ですね。



 そういえば、昨日は祝日だったんですが、土曜日が祝日だと振替にもならないし、元々、土曜日も休みの人にとっては、イマイチですよね。



 むしろ、日曜日と重なって月曜日も振替休日になる方がいいでしょうね。



 それはそれとして、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしましょう。



 今回は、今日の午後の講義で解説する予定の募集株式の発行と関係するところの復習です。


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(過去問等)

Q1
 株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?


Q2
 現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。


Q3
 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。

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会社法の予習と復習 受講生のみなさんへ [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝は、寒さもそれほどというところでしょうか。



 季節の変わり目のこの時期、体調崩す人が多いので、体調管理には気をつけて過ごしていきましょう。



 寒いなと思ったら、上着を1枚羽織ることも大事ですね。



 では、明日の会社法に向けて、予習と復習を兼ねて、前回の範囲の過去問をいくつかピックアップしておきます。



 受講生のみなさんへの連絡ですが、前回の講義でも告知のとおり、明日の講義の途中から、テキスト第2巻へと進んでいきます。



 まだテキストをもらっていない方は、明日の午後の講義までに受付で、テキストを受け取っておいてください。


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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券不所持申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 株式の譲渡制限に関する定めについて、譲渡を承認しなかった場合の指定買取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登記を申請することができる(平23-30-イ)。


Q3 
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない(平25-30-ア)。


Q4
 現実に株券を発行している株式会社は、株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する(平26-31-ウ)。

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最終合格発表から一夜明けて 来年は自分の番です [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝も冷えますが、夕べも寒かったですね。



 私が寝室で使っている部屋は北側のせいか、他の部屋よりも少し寒いため、早くも電気毛布が活躍しています(笑)。



 それはともかく、改めて、最終合格を果たしたみなさん、おめでとうございます!



 (合格したら、このブログはもう見ていないかもしれませんけどね笑)



 TAC名古屋校では、11月21日(水)に、社会保険労務士試験の合格者のみなさん等との合同での合格祝賀会を行う予定です。



 私も出席しますので、合格者のみなさんも、ぜひぜひ参加して欲しいと思います。



 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会に参加できるように頑張って欲しいなと思います。



 試験までの長い道のりを乗り切るためには、強い気持ちと高いモチベーションが必要です。



 これからも頑張っていきましょう!



 では、いつものように過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。



 今回は会社法ですが、一部、過去問ではない問題を含めています。



 前回の講義での急所の一つですね。覚えているでしょうか。


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(過去問等)

Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。


Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。


Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

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今日から11月 そして、今日は最終合格発表 [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日は割と寒い1日でしたよね。



 特に、夜が寒かったですよね。



 風邪を引かないように気をつけましょう。



 さて、今日から11月ですね。



 また、今日、11月1日(木)は、最終合格発表の日です。



 筆記試験に合格し、無事に口述試験を受験した方であれば、そのまま最終合格していると思います。



 ですので、筆記試験の合格発表のときに比べると、緊張感はそれほど、という感じでしょうね。



 何はともあれ、自分の合格を確認して、今後の研修などに備えていってください。



 そして、いつも言っていることではありますが、今頑張っているみなさんは、来年、この時期に合格を噛みしめることができるように頑張りましょう。



 では、今日も不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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