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昨日の講義の急所 募集事項の決定機関 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 また一週間が始まりましたね。



 昨日、11月4日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義の急所は、午前は、株主総会の決議によらないで定款の変更ができる3つのケース。



 午後は、募集株式の発行における募集事項をどの機関で決定するか、という点。



 とにかく大事なのは、以上の2点といっていいでしょう。



 ここを最優先で復習をして、その他の点も確認しておいてください。



 では、今回は、募集事項の決定機関を確認しましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?

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A1 非公開会社の第三者割当て

① 株主総会の特別決議

② 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役
   →取締役会を設置しない株式会社

③ 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役会
   →取締役会設置会社


A2 公開会社の第三者割当て

① 取締役会

② 有利募集となる場合は株主総会の特別決議

③ 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役会


A3 非公開会社の株主割当て

① 株主総会の特別決議

② 定款の定めがあるときは取締役
   →取締役会を設置しない株式会社

③ 定款の定めがあるときは取締役会
   →取締役会設置会社


A4 公開会社の株主割当て

 取締役会

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 まずは、種類株式発行会社以外のものを、完璧にして欲しいなと思います。



 ここがきちんと整理できたら、種類株式発行会社ではどうか、という点もよく確認しておいてください。



 次回も引き続き、募集株式の発行を学習します。



 会社法・商登法も、まだまだこれから大事なテーマが続きます。



 頑張りましょう!



 では、また更新します。


 




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 プロ野球も完全にオフシーズンになりました。

 ちょっと寂しいです。

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