今日のテーマと関連テーマの復習 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日は、11月最初の日曜日ですね。
そういえば、昨日は祝日だったんですが、土曜日が祝日だと振替にもならないし、元々、土曜日も休みの人にとっては、イマイチですよね。
むしろ、日曜日と重なって月曜日も振替休日になる方がいいでしょうね。
それはそれとして、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしましょう。
今回は、今日の午後の講義で解説する予定の募集株式の発行と関係するところの復習です。
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(過去問等)
Q1
株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?
Q2
現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。
Q3
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。
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Q1
株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?
Q2
現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。
Q3
現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。
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A1 次の3つの場合
① 現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合
→ポイントは、総額という部分。
② 現物出資財産等が市場価格のある有価証券であって、その価額が市場価格を超えない場合
③ 弁護士等の証明がある場合
ざっくり書いただけなので、より正確なところは各自、会社法33条10項を参照しておきましょう。
A2 誤り
10分の1云々という部分が誤りです。
Q1で思い出した後なら、スパッと正解できますよね。
A3 誤り
現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、これを証する書面の添付は不要です。
目的財産が不動産であっても、その鑑定評価書の添付も要しません。
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① 現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合
→ポイントは、総額という部分。
② 現物出資財産等が市場価格のある有価証券であって、その価額が市場価格を超えない場合
③ 弁護士等の証明がある場合
ざっくり書いただけなので、より正確なところは各自、会社法33条10項を参照しておきましょう。
A2 誤り
10分の1云々という部分が誤りです。
Q1で思い出した後なら、スパッと正解できますよね。
A3 誤り
現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、これを証する書面の添付は不要です。
目的財産が不動産であっても、その鑑定評価書の添付も要しません。
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1問目は過去問ではなかったですが、きちんと思い出せたでしょうか?
設立のときにも、今覚えておくと、後で楽になりますよ、みたいなことをいったかと思います。
これを機会に、しっかり確認しておいて欲しいですね。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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今後も、日々更新を続けます。
みなさんも、合格のために日々精進していきましょう。
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2018-11-04 06:30