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会社法の予習と復習 受講生のみなさんへ [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝は、寒さもそれほどというところでしょうか。



 季節の変わり目のこの時期、体調崩す人が多いので、体調管理には気をつけて過ごしていきましょう。



 寒いなと思ったら、上着を1枚羽織ることも大事ですね。



 では、明日の会社法に向けて、予習と復習を兼ねて、前回の範囲の過去問をいくつかピックアップしておきます。



 受講生のみなさんへの連絡ですが、前回の講義でも告知のとおり、明日の講義の途中から、テキスト第2巻へと進んでいきます。



 まだテキストをもらっていない方は、明日の午後の講義までに受付で、テキストを受け取っておいてください。


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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券不所持申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 株式の譲渡制限に関する定めについて、譲渡を承認しなかった場合の指定買取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登記を申請することができる(平23-30-イ)。


Q3 
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない(平25-30-ア)。


Q4
 現実に株券を発行している株式会社は、株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する(平26-31-ウ)。

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A1 誤り

 現に株券を発行していないときは、株券提出公告をしたことを証する書面の添付は不要です。


 この場合、「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」を添付します。


 ここでは、株券発行会社でありながら株券を発行しなくてもよいとされている会社法の規定を振り返っておきましょう。


 この株券不所持の申出のほか、もう一つありましたよね。


 公開会社か非公開会社かの区別が問題となるかどうかということと合わせて、株券不所持の申出とセットで何度も確認するようにしましょう。


A2 誤り

 指定買取人を定款で定めることはできますが、これは登記事項とされていないので、登記をすることはできません。


 株式会社の登記事項を規定した911条3項は、必須の条文です。


A3 正しい

 そのとおりです。


 株主名簿管理人を設置したことによる登記の申請書は、添付書面も含めて正確に書けるようにしておきましょう。


A4 誤り

 株券提出公告ではなく、正しくは、株券の廃止の公告をしたことを証する書面を添付します。


 本試験では、うっかり間違えやすい肢といえるでしょうね。


 株券廃止の手続については218条を、株券提出公告の手続については219条をそれぞれ振り返っておきましょう。

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 会社法・商業登記法も、明日でちょうど折り返しということになりますね。



 いつも言っていることですが、最低限、前回の講義で学習した内容を振り返ってから、明日の講義を受けましょう。



 戻って進むということが、とても大切です。



 頑張ってください。



 では、また更新します。






   

 時が経つのは本当に速い。

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