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最終合格発表から一夜明けて 来年は自分の番です [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝も冷えますが、夕べも寒かったですね。



 私が寝室で使っている部屋は北側のせいか、他の部屋よりも少し寒いため、早くも電気毛布が活躍しています(笑)。



 それはともかく、改めて、最終合格を果たしたみなさん、おめでとうございます!



 (合格したら、このブログはもう見ていないかもしれませんけどね笑)



 TAC名古屋校では、11月21日(水)に、社会保険労務士試験の合格者のみなさん等との合同での合格祝賀会を行う予定です。



 私も出席しますので、合格者のみなさんも、ぜひぜひ参加して欲しいと思います。



 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会に参加できるように頑張って欲しいなと思います。



 試験までの長い道のりを乗り切るためには、強い気持ちと高いモチベーションが必要です。



 これからも頑張っていきましょう!



 では、いつものように過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。



 今回は会社法ですが、一部、過去問ではない問題を含めています。



 前回の講義での急所の一つですね。覚えているでしょうか。


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(過去問等)

Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。


Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。


Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(124条4項)。

 
 ポイントは2点で、1つは、基準日後に株主となった者でもその権利を行使することができると定められるのは、議決権に限るということ。


 もう1つは、その場合でも、基準日株主の権利を害することはできない(=定めることができない)ということです。


 そして、募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準日株主の権利を害することはないので、本問は正しいということになります。


 基準日の制度については、その権利は基準日から3か月以内に行使するものに限るという点。


 そして、基準日を定めたときは、定款に定めがある場合を除いて、基準日の2週間前までに公告をしないといけない点を振り返っておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ここでは、子会社が親会社株式を例外的に取得したときは、「相当の時期に」処分しなければならないところに注意をしておきましょう。


 遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りですし、こういうところが聞かれやすい急所ですね。


 また、ついでにプラスアルファとして、自己株式について、合意による自己株式の取得の手続を振り返っておくといいですね。



A3 会社法140条3項、160条4項、175条2項

 重要な知識なのでぜひ振り返っておいて欲しいということで、問題としてピックアップしました。


 解答は、条文番号を列挙しておきましたが、それぞれの内容をきちんと言えますか?


 ざっくりいうと、譲渡制限株式を会社が買い取る場合、特定の株主からの自己株式の取得の場合、相続人等に対する売渡しの請求の場合、です。 


 正確なところは、条文をきちんと確認しておいてください。

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 ここまでくると、だいぶ覚えるべき知識の量も増えてきますね。



 ですが、一度に理解できるはずもありませんから、これからの繰り返しによって理解を深めていってください。



 一度に覚えようとすると、それは焦りに繋がるだけですから、そこはじっくりと取り組んでください。



 また、無理かもしれないと思いそうになったときは、これは実務で活躍するために必要なことなんだ、と言い聞かせましょう。



 今学習していることは、すべて、合格後の実務で役に立つことばかりです。



 合格者のみなさんも、そういう壁を何度も何度も何度も・・・乗り越えて、合格を勝ち取ったのです。



 合格するために、とにかく頑張ってください。



 では、また更新します。






   

 壁を乗り越えた先に合格があります。

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