募集事項の決定機関の仕上げ [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
たまに食べたくなるココイチのカレー。
私はイカカレーが一番好きなのですが、先日の土曜日のお昼に近くのココイチに久しぶりに行ったら、満席だったのでそのまま帰りました。
週末のお昼の12時台は、さすがに混みますね。
さて、話は変わりまして、昨日の記事でも取り上げた募集株式の発行。
その中でも特に大事な募集事項の決定機関ですが、きちんと整理できましたか?
整理できているできていないにかかわらず、まずは、種類株式発行会社以外の場合の募集事項の決定機関を、もう一度振り返りましょう。
振り返ったら、今日の確認問題に進みましょう。
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(確認問題)
Q1
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q2
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?
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Q1
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q2
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?
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きちんと前回の分を振り返ってから、今日の分を確認できましたか?
この振り返る、という一手間をきちんとするかしないかで、合格への道のりが変わってくるんだということを常に念頭に置いて欲しいと思います。
あの時しっかりやっておけばよかった、そんな後悔をみなさんにはしてもらいたくありません。
できることは、しっかりやりましょう。
A1 会社法199条4項
募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき。
ただし、次の場合は、種類株主総会の決議を要しません。
・種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合
・議決権を行使することができる種類株主がいない場合
A2 会社法322条1項4号
株主割当てによる募集株式の発行等をすることが、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき。
なお、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、その種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めがあるときは、種類株主総会の決議を要しません(322条2項、3項)。
A3
Q1、Q2の種類株主総会の決議を要する場合は、公開会社・非公開会社を問わず適用となります。
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募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき。
ただし、次の場合は、種類株主総会の決議を要しません。
・種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合
・議決権を行使することができる種類株主がいない場合
A2 会社法322条1項4号
株主割当てによる募集株式の発行等をすることが、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき。
なお、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、その種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めがあるときは、種類株主総会の決議を要しません(322条2項、3項)。
A3
Q1、Q2の種類株主総会の決議を要する場合は、公開会社・非公開会社を問わず適用となります。
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募集事項の決定機関は、とにかく重要なところなので、自分の中で、もう大丈夫といえるくらいまで、しっかり繰り返してください。
そして、また、今後の問題演習を通じて、理解を深めていってください。
それでは、今日も頑張りましょう!
また更新します。
ちなみに、ココイチには、その翌日の日曜日の講義が終わった後、無事、リベンジを果たしました。
久しぶりに食べるカレーは美味しかったです笑
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2018-11-06 07:59