SSブログ

演習お疲れさまでした!乗り越えるべき壁 [不登法・各論]








 おはようございます!



 布団の中がとても気持ちのいい季節になってきました。 


 そんな感じで、朝晩は一気に冷えるようになりましたので、風邪を引かないように気をつけて過ごしましょう。


 さて、昨日11月13日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記法の記述式の講義も、次回の講義で最終回となりますね。


 残り2回は総仕上げということで、昨日も、本格的な形で問題演習をしてもらいました。


 最初の演習でもそうだったと思いますが、実際、自宅で解くのと、こうした教室で時間を計って解くのでは、感覚もかなり違うかなと思います。


 この前の演習でもそうですし、昨日も受けていただいた方は、かなり貴重で有意義な時間だったと思います。


 1年でも早い合格を目指す上で、必ずプラスになります。


 もちろん、現時点では完璧に解けないでしょうし、むしろ、難しく感じる部分も多かったでしょう。



 この演習により感じたことって、人それぞれあるかと思います。



 特に、解いてみて感じた自分の課題を、今後の学習を進めていく中でプラスに生かしていって欲しいと思います。



 貴重な演習の機会を経験し、そこで壁にぶつかって、それを乗り越えた先に合格があります。



 これを経験する、経験しないでは、かなり大きく違ってきます。



 私も、合格した年の直前期最初の模擬試験で大きな絶望感を味わい、それを克服して、合格しました。



 この経験がなければ、その年に合格できていたかどうかは微妙だったと思っています。


 特に短期で合格しようと思ったら、今後も演習の機会を無駄にしないようにして欲しいと思います。


 では、今日は、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。


Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。