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今日のテーマと関連テーマの復習 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今日は、11月最初の日曜日ですね。



 そういえば、昨日は祝日だったんですが、土曜日が祝日だと振替にもならないし、元々、土曜日も休みの人にとっては、イマイチですよね。



 むしろ、日曜日と重なって月曜日も振替休日になる方がいいでしょうね。



 それはそれとして、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしましょう。



 今回は、今日の午後の講義で解説する予定の募集株式の発行と関係するところの復習です。


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(過去問等)

Q1
 株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?


Q2
 現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。


Q3
 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。

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