最終合格発表から一夜明けて 来年は自分の番です [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も冷えますが、夕べも寒かったですね。
私が寝室で使っている部屋は北側のせいか、他の部屋よりも少し寒いため、早くも電気毛布が活躍しています(笑)。
それはともかく、改めて、最終合格を果たしたみなさん、おめでとうございます!
(合格したら、このブログはもう見ていないかもしれませんけどね笑)
TAC名古屋校では、11月21日(水)に、社会保険労務士試験の合格者のみなさん等との合同での合格祝賀会を行う予定です。
私も出席しますので、合格者のみなさんも、ぜひぜひ参加して欲しいと思います。
そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会に参加できるように頑張って欲しいなと思います。
試験までの長い道のりを乗り切るためには、強い気持ちと高いモチベーションが必要です。
これからも頑張っていきましょう!
では、いつものように過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。
今回は会社法ですが、一部、過去問ではない問題を含めています。
前回の講義での急所の一つですね。覚えているでしょうか。
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(過去問等)
Q1
株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。
Q2
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q3
特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?
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Q1
株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。
Q2
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q3
特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?
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2018-11-02 06:01