今日から11月 そして、今日は最終合格発表 [不登法・総論]
おはようございます!
昨日は割と寒い1日でしたよね。
特に、夜が寒かったですよね。
風邪を引かないように気をつけましょう。
さて、今日から11月ですね。
また、今日、11月1日(木)は、最終合格発表の日です。
筆記試験に合格し、無事に口述試験を受験した方であれば、そのまま最終合格していると思います。
ですので、筆記試験の合格発表のときに比べると、緊張感はそれほど、という感じでしょうね。
何はともあれ、自分の合格を確認して、今後の研修などに備えていってください。
そして、いつも言っていることではありますが、今頑張っているみなさんは、来年、この時期に合格を噛みしめることができるように頑張りましょう。
では、今日も不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
Q3
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。
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Q1
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
Q3
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。
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2018-11-01 08:54