不動産登記法の記述式も大詰め そして、何かに迷ったら? [不登法・総論]
おはようございます!
昨日、11月6日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、大詰めになってきましたね。
その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙問題について、いつもより時間をかけて解説しました。
まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェックすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。
実務をやっていると、「これって何が起きているんですか?」など、登記記録などの書面を見せられて聞かれることも多いです。
今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしていきましょう。
では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップしておきます。
今回は、仮処分に関する問題です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。
Q2
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。
Q3
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。
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Q1
所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。
Q2
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。
Q3
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。
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2018-11-07 08:31