昨日の講義の急所と学習相談の日程 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
11月も残りわずかの昨日、11月27日(火)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、いよいよ組織変更、組織再編に入りました。
そのうち、昨日は、組織変更と吸収合併の途中までを解説しました。
急所は、何といっても、吸収合併ですね。
指定範囲は広すぎたので、吸収合併のうち、合併契約の承認手続までをじっくり解説しました。
とにかく、この合併契約の承認手続が大事なので、まずは、次回の講義までのここを時間かけて復習しておいて欲しいと思います。
そして、あとは、債権者異議手続ですね。
これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋がっていきます。
そのほかの手続は、また次回の講義で解説しますので、とにかく合併契約の承認手続をよく復習しましょう。
では、確認問題です。
いつもの過去問とは少し違う趣向で、振り返りましょう。
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(確認問題)
Q1
吸収合併契約の承認手続の原則は?
Q2
消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が必要となるのは、どういう場合か?
Q4
存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?
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Q1
吸収合併契約の承認手続の原則は?
Q2
消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が必要となるのは、どういう場合か?
Q4
存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?
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2018-11-28 08:18