募集事項の決定機関の仕上げ [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
たまに食べたくなるココイチのカレー。
私はイカカレーが一番好きなのですが、先日の土曜日のお昼に近くのココイチに久しぶりに行ったら、満席だったのでそのまま帰りました。
週末のお昼の12時台は、さすがに混みますね。
さて、話は変わりまして、昨日の記事でも取り上げた募集株式の発行。
その中でも特に大事な募集事項の決定機関ですが、きちんと整理できましたか?
整理できているできていないにかかわらず、まずは、種類株式発行会社以外の場合の募集事項の決定機関を、もう一度振り返りましょう。
振り返ったら、今日の確認問題に進みましょう。
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(確認問題)
Q1
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q2
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?
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Q1
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q2
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?
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2018-11-06 07:59