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昨日の講義の急所 募集株式の発行 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 少し肌寒い朝、今週もまた1週間が始まりましたね。



 そして、昨日、11月11日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、午前で募集株式の発行の続き、午後は新株予約権を解説しました。



 昨日の内容は、どれも重要なものばかりで、択一、記述の両方でよく聞かれるテーマです。



 もっとも、優先度としては、募集株式の発行の方が高いです。



 ですから、まずは、募集株式の発行の手続の全体を、テキストとレジュメなどを利用して、しっかりと振り返っておきましょう。



 特に、募集事項の決定機関や、割当てについて株主総会または取締役会の決議を要する場合、2週間の期間が必要な場合はどういう場合か。



 これらをきちんと説明できるくらいにして欲しいですね。



 そして、その後、募集株式の発行と異なる点を意識しながら、新株予約権を学習していきましょう。



 では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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