頑張ろう記述式! 今日は合格祝賀会! [不登法・各論]
おはようございます!
少し遅めの更新となってしまいました(朝型復活は遠い・・・苦笑)
さて、昨日、11月20日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
不動産登記法の記述式の講義も、昨日で最終回となりました。
最後を飾る演習もしていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
いつも言っているように、演習の機会は、とても大切です。
商業登記法の記述式の講義でも、演習の機会を設けていきますので、真剣に短期の合格を目指している方は、積極的に利用してください。
また、この講義を通じて、近年の本試験の出題形式にもある程度慣れていただいたと思いますし、解く手順もできる限り丁寧に解説をしました。
まだまだ今はしっかりできなくても、先例の知識が充実し、問題を解く手順が自分の中で身につけば、今よりきちんと解けるようになります。
また、記述式の問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。
間違えることを恐れないで、問題演習を今後も繰り返してください。
では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきましょう。
まだまだ今はしっかりできなくても、先例の知識が充実し、問題を解く手順が自分の中で身につけば、今よりきちんと解けるようになります。
また、記述式の問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。
間違えることを恐れないで、問題演習を今後も繰り返してください。
では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。
Q2
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。
Q3
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。
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Q1
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。
Q2
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。
Q3
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。
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2018-11-21 09:24