明日は東京でイベントがあります [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も寒いですね。
11月ももう半ばを過ぎました。
ところで、明日11月17日(土)は、東京のTACの水道橋校で、オートマイベントが開催されます。
私も、オートマ実行委員会のメンバーとして、イベントに参加します。
明日のイベントは、合格者の方を招いての座談会を中心としたもので、座談会では、私が司会進行役を務めさせてもらう予定です。
時間は、14時から15時半の予定なので、お時間のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。
私も、受験生の立場になって、この時期に合格者の方に聞いてみたいことをいくつか質問したいなと思っています。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今日は、日曜日の講義に向けて、ということで会社法です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。
Q2
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない(平30-29-ア)。
Q3
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。
Q4
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q5
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。
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Q3
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。
Q4
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q5
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。
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2018-11-16 07:44