合格に必要なことは何だろう? 高い意欲を持とう [不登法・各論]
おはようございます!
合格に必要なことって、何でしょうか。
個人的には、意欲、つまり高いモチベーションだと思っています。
この時期、2020年の合格に向けての受講相談を受けたりします。
やはり、これから学習を始めようと思っている方は、モチベーションが高いですね。
そして、大切なことは、そのモチベーションを保ち続けることです。
簡単なようで難しいことでもありますが、何事も、積極的に取り組んで欲しいなと思っています。
試験の合格のためには、インプットとアウトプットです。
ただ漫然とこなすのではなく、しっかり目的をもって、取り組んで欲しいと思います。
問題演習で自分の弱点を知り、そして、インプットを繰り返して、その弱点を得意分野に変えていきましょう。
では、今日の過去問です。
今回も、不動産登記法です。
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(過去問)
Q1
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。
Q4
根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-13-オ)。
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Q1
所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。
Q2
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。
Q4
根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-13-オ)。
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2018-11-08 08:40