大詰め!不動産登記法の記述式 リズム守ってますか? [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝もスッキリしない天気ですね。
そんな今日は、不動産登記法の記述式の講義です。
今日を入れて残りあと2回ですから、大詰めですね。
記述式の問題に取り組むときには、まずは、これまでの間違いノートに目を通してから、問題を解くようにしましょう。
問題を解く時間のない方も、講義までに、間違いノートに目を通しておきましょう。
間違いノートには、自分の弱点や記述式で問われた知識が書いてありますから、目を通すだけでも記述式、択一の対策になります。
戻っては進む、というリズムを守って、これからも頑張りましょう。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去問は、会社法です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。
Q2
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。
Q3
公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。
Q4
会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。
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Q1
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。
Q2
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。
Q3
公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。
Q4
会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。
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2018-11-13 07:58