昨日は合格祝賀会! [不登法・各論]
おはようございます!
昨日、11月21日(水)は、名鉄グランドホテルで合格祝賀会がありました。
この写真は、始まる前の会場です。
この日は、司法書士のほか、社会保険労務士、不動産鑑定士の試験の合格者の方たちとの合同祝賀会でした。
改めて、合格者のみなさん、合格おめでとうございます!
いつものことながら、受講生さんとこうして合格祝賀会で合格の喜びを分かち合うのが、本当に嬉しいです。
来年の試験に向けて頑張っているみなさん、ぜひ、この合格祝賀会への参加を目指して、モチベーションを高めていって欲しいと思います。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけとして、役立ててください。
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(過去問)
Q1
丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。
Q2
共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。
Q3
賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。
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Q1
丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。
Q2
共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。
Q3
賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。
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2018-11-22 07:03